警備業認定とは
次のような他人の需要に応じて行う警備業務を営もうとするときは、公安委員会の認定が必要になります。
- 事務所、住宅、興行場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
- 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
警備業認定申請代行サービスの対応地域
埼玉県
警備業認定申請代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
警備業認定申請先
主たる営業所の所在地を管轄する警察署
警備業の認定を受けられない場合
警備業法第3条:次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではいけません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障がいにより警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備業法第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
- 第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
警備員指導教育責任者
警備業の認定を受ける場合は、警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任して、営業所に常駐さなければなりません。
警備員指導教育責任者は、警備員指導教育責任者講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。
警備業認定申請標準処理期間
新規 40日
警備業認定証の更新
警備業の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して「5年間」です。有効期間満了日の「30日前まで」に更新申請を行う必要があります。
警備業認定の変更届
変更から10日以内に届出を出さなければならない事項
- 商号
- 住所
- 代表者の氏名及び住所
- 役員の氏名及び住所
- 主たる営業所その他の営業所の名称
- 所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
- 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
※届出書に登記事項証明書の添付が必要な場合は、20日以内に変更届を提出しなければなりません。
警備業認定申請の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談・お見積り→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→警備業認定申請→認定
警備業認定申請のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 個人の場合、住民票(本籍記載のもの)、身分証明書、履歴書、医師の診断書
- 法人の場合、会社謄本、定款の写し、役員の住民票(本籍記載のもの)、身分証明書、履歴書、医師の診断書
- 警備員指導教育責任者の住民票(本籍記載のもの)、身分証明書、履歴書、医師の診断書、警備員指導教育責任者資格者証の写し