保育所設置認可申請手続き先
認可保育所を設置する場合には、県の認可を受ける必要があります。
※政令指定市(さいたま市)、中核市(川越市・越谷市・川口市)及び権限移譲市(加須市・和光市・久喜市・幸手市)は、保育所の認可をそれぞれの市で行っています。これらの市での保育所設置や認可基準は、各市が定めるものになります。
保育所設置認可申請代行サービスの対応地域
埼玉県その他関東
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保育所設置認可基準(埼玉県)
市町村長の意見書
保育所の設置認可申請に当たっては、当該保育所が設置される市町村長の当該認可申請に対する意見書(県計画への適合状況が明らかになる内容のものとする。)の添付が求められます。
認可申請に係る審査等
定員
保育所の定員は、20人以上とすること。
設置主体
設置主体は法人とする。
社会福祉法人又は学校法人による設置認可申請の場合
認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、施行条例に適合するかどうかを審査するほか、児童福祉法第35条第5項第4号に掲げられた基準によって審査することとする。
社会福祉法人及び学校法人(「社会福祉法人等」)以外の者による設置認可申請の場合
社会福祉法人等以外の者から保育所の設置認可に関する申請があった場合には、施行条例に適合するかどうかを審査するほか、法第35条第5項各号に掲げられた基準によって審査することとする。その際の基準については以下のと
おりであること。
保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
「必要な経済的基礎がある」とは、以下の(ア)及び(イ)のいずれも満たすものをいうこと。また、当該認可を受ける主体が他事業を行っている場合については(ウ)も満たすこと。
- (ア)原則として、保育所の経営を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。ただし、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」に定められた要件を満たしている場合には、「必要な経済的基礎がある」と取り扱って差し支えないこと。
- (イ)保育所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
- (ウ)直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
当該保育所の経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が社会的信望を有すること。
実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること。
「実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」とは(ア)及び(イ)のいずれにも該当するか、又は(ウ)に該当すること。なお、この場合の「保育所等」とは、保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいうこと。
- (ア)実務を担当する幹部職員が、保育所等において2年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営担当役員に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
- (イ)社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当該保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
- 経営担当役員に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
経済的基礎
(1)事業の用に供する不動産
所有権等の権利
保育所の経営に直接必要な全ての不動産について、所有権又は賃借権若しくは地上権を有していること(国又は地方公共団体からの貸与若しくは使用許可を含む。)。
地上権・賃借権の登記
国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けている土地又は建物については、原則として地上権又は賃借権を登記しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合などのように、安定的な事業の運営の継続性の確保が図られると判断できる場合には、登記を行わないこととしても差し支えない。
- 建物 賃貸借期間が10年以上の場合
- 土地 貸主が埼玉県住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人、又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
抵当権等の取扱い
原則として、保育所の経営を行うために直接必要なすべての不動産について、抵当権等の担保権及び保育所の経営に支障となる権利が存在しないこと。
ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
なお、次に掲げる場合であっても、国又は地方公共団体の補助金を受けて整備した又は整備する予定の建物及び構築物については、担保権等の登記設定前に、補助金交付要件に基づく財産処分の承認を得ること。
- (ア)独立行政法人福祉医療機構からの借入れ(協調融資を含む)による抵当権設定である場合
- (イ)駅前等(概ね駅から1㎞圏内)に土地及び建物両方の貸与を受けて保育所を設置する場合であって、市町村長が待機児童対策のため特に必要と判断する場合
- (ウ)既に認可を受けた保育所において、次のaからdの基準に照らし、知事の承認を得た場合
a 担保提供の目的の妥当性
担保の提供が保育所の運営に必要な借入金のためであり、担保権等設定者がその保育所を経営する法人であること。
b 担保提供の必要性
この方法以外に適当な資金調達手段がないこと。
c 担保提供方法の妥当性
当該担保提供にかかる借入金も含めた法人の借入金の償還計画が、法人の経営状況や今後の事業収入、法人に対する寄付金収入の見込み等から確実に返済できると認められること。また担保を提供する借入先が公的団体又は確実な民間金融機関であること。原則として根抵当権でないこと(元本確定した場合はこの限りでない。)。
d 担保提供に係る意思決定の適法性
理事会、取締役会など法人として、借入金の目的及び担保提供の必要性についての意志決定がなされており、議事録が整備されていること。
- (エ)これから認可を受けようとする保育所にかかる不動産にあって、既に担保提供をしている場合又はこれから担保提供をしようとする場合において、次の基準に照らし、知事の承認が見込まれる場合
a 担保提供の目的の妥当性
担保の提供が保育所用地として使用される土地の購入又はその保育所建設に必要な借入金のためであり、担保権等設定者がその保育所を経営する法人であること。
b 前記(ウ)のbからdの基準を満たすこと。
建物の耐震性等
耐震性が確保され、建築基準法及び消防法その他関係法令に適合すること。