埼玉県の道路占用許可申請代行サービス
道路使用・道路占用許可申請代行サービス料金
道路占用許可
「道路の占用」とは
道路の占用については、道路法第32条に規定する物件、工作物、施設を設け、継続的に道路を占用する場合に、当該道路管理者に許可申請書を提出し、 許可を受けなければなりません。
また、占用する物件、工作物、施設にはそれぞれ詳細な条件等が定められていますので許可申請を行う場合は、 必ず窓口での審査等が必要となります。
道路占用許可代行サービス対応地域
埼玉県など
道路占用許可代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
道路占用許可が必要な主なもの
道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条に掲げる工作物には占用許可が必要となります。
[su_box title="道路占用許可が必要な主なもの" style="soft" box_color="#f34cea"]
- 電柱、電線、街路灯など
- 広告塔、ベンチ、ごみ容器、公共掲示板など
- バスの停留所、看板、たれ幕など
- 標識、案内標識など
- 各種路上イベントにかかわるもの
- 水道管、ガス管、下水道管など
- 建築用足場、工事用仮囲いの設置など
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道路管理者の許可
道路を管理している「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。
[su_box title="許可を受ける管理者" style="soft" box_color="#f34cea"]
- 国土交通大臣・・・一般国道で政令指定された区間
- 都道府県知事・・・その他の一般国道で政令指定されていない区間及び都道府県道
- 政令指定都市の市長・・・その他の一般国道で政令指定都市の域内にある区間、都道府県道及び市町村道
- その他の市長・・・市町村道
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※道路の占用に関して、「道路使用許可」の手続きが必要になる場合には、別途、警察署への道路使用許可を取得する必要があります。 なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができます。
道路占用期間
道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。
道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。
- 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
- その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。
道路占用料
許可を受けた後に道路占用料が必要になります。
この費用は、占用しているもの(種類)、大きさ、場所によって異なります。
占用料は、占用の許可をした日から1月以内に、納入告知書により一括して納付します。
占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することになります。
道路占用料の例(さいたま市)
- 看板(アーチであるものを除く。) 一時的に設けるもの 1㎡につき1月850円、その他のもの 1㎡につき1年8,500円
- 標識 1本につき1年 2,400円
許可書を交付するまでの期間
占用許可までの標準的な処理期間は行政手続法に基づき、受付から2~3週間以内と定められています。
※国道の場合は、1か月程度となります。
埼玉県の道路法第37条に基づく道路の占用を制限する区域
- 一般国道4号 草加市谷塚地先~久喜市栗橋北地先(新たに地上に設ける電柱)
- 一般国道16号 入間市大字二本木地先~春日部市大字西金野井地先(新たに地上に設ける電柱)
- 一般国道17号 東京都板橋区舟渡地先~埼玉県児玉郡上里町大字勅使河原地先(新たに地上に設ける電柱)
- 一般国道254号 川越市新宿町地先~同市大字大仙波地先(新たに地上に設ける電柱)
- 一般国道298号 和光市新倉地先~三郷市高州地先(新たに地上に設ける電柱)