成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度利用目的
- 認知症のおばさんを悪徳訪問販売員から守りたい。
- 自分が将来認知症になる場合に備えて、娘に自分の生活や療養看護やアパート経営を任せるように決めておきたい。
- 知的障害を持つ我が子のために、私たちが亡くなった後も子供の生活や財産管理を任せたい。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
法定後見制度開始事例
- 軽度の認知症の症状→補助開始
本人は、最近お米をとかずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになり、また、貸金業者からの借金を繰り返すようになりました。
困った長男が家庭裁判所に申立てをし、併せて本人が他人からお金を借りたり、他人の借金の保証人となることについて、同意権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、本人について補助が開始され、長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。その結果、本人が長男に断りなく、貸金業者から借金をしたような場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。
- 中程度の認知症の症状→保佐開始
本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買い物の際に1万円札を出したか、5千円札を出したか、分からなくなることが多くなり、日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居することになりました。
隣県に住む長男は、本人が住んでいた自宅が老朽化しているため、この際、自宅の土地、建物を売りたいと考えて、保佐開始の審判の申立てをし、併せて土地・建物を売却することについて代理権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、本人について保佐が開始され、長男が保佐人に選任されました。長男は家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却する手続きを進めました。
成年後見人等の選任
成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
なお、後見開始等の審判を申立てた人において、特定の人が成年後見人等に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人等に選任するとは限りません。
希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始等の審判に対して、不服申立てをすることはできませんので、ご注意ください。
成年後見人等の役割
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら、本人を保護・支援します。
具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりします。
食事の世話や実際の介護などは、成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について、家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
成年後見制度の利用と資格制限
これまで、各種の法律において、成年後見制度等を利用することにより、医師、税理士等の資格や公務員等の地位を失うなど、本人の権利を制限する規定が定められていましたが、令和元年より、上記権利を制限する規定は削除されました。
今後は各資格、職種、営業許可等に必要な能力の有無については、個別に判断されることになります。
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養、看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して契約などすることによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
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任意後見契約公正証書作成
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法定後見制度の利用と開始までの期間
法定後見制度を利用の申立てから法定後見開始決定までの期間は、審理期間については、個々の事案により異なり、多くの場合、4か月以内となっています。
鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。
法定後見制度の利用停止
成年後見制度は、判断能力が不十分な本人の権利を保護するための制度になりますので、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。