解体工事を行うには
建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事です。
500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、建設業の許可を受けなければなりません。
※建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。
解体工事業登録申請代行の対応地域
埼玉県
解体工事業登録申請代行のお問い合わせ
解体工事業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
解体工事業登録の取得要件
資格を有する技術管理者を選任すること
[su_service title="実務経験者(次のいずれかに該当する者)" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]
大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
高等専門学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有す る者
高等学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
中等教育学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
解体工事に関し8年以上実務経験を有する者
[/su_service]
[su_service title="講習受講者(次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施又は指定する講習(社団法人全国解体工事業団体連合会) を受講した者)" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]
大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
高等専門学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有す る者
高等学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
中等教育学校で土木工学科等を卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
解体工事に関し7年以上実務経験を有する者
[/su_service]
[su_service title="資格保有者(次のいずれかの資格を有する者)" icon="icon: check" icon_color="#5bef5a"]
一級建設機械施工技士、二級建設機械施工技士(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)
一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)
一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)
一級又は二級建築士
一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)
[/su_service]
※土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、交通工学、建築学、衛生工学に関する学科をいいます。
解体工事業登録の申請先
施工場所を所管する都道府県
解体工事業登録の有効期間
登録の有効期間は、5年です。
解体工事業の登録業者が、引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに登録の更新を申請することとなります。
解体工事業の登録事項の変更届出
登録事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出が必要となります。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地
- 法人の役員
- 法定代理人
- 技術管理者
※解体工事業の登録を受けた者が、建設業の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」の 許可を受けたときは、登録はその効力を失います。この場合、許可を受けた登録業者は 都道府県知事に対して、その旨通知しなければなりません。
解体工事業者登録関係情報
解体工事業登録申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→書類作成→埼玉県等に申請→申請書控えをお送りします→埼玉県等より「登録通知書」等が送られてきます。
解体工事業登録申請代行のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 会社謄本、個人の場合は、申請者の住民票抄本
- 役員、技術管理者の住民票抄本
- 技術管理者の卒業証明書、資格証明書原本