許認可

屋外広告物許可申請代行サービス|埼玉県|行政書士事務所REAL

屋外広告物許可申請代行

 

屋外広告物許可申請代行

屋外広告物とは

屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」、「屋外で公衆に表示されるものであって」、「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」を言います。

※営利的なものかどうかなど、内容は問われません。

屋外広告物許可

屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たっては、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等が条例により定められています。

また、屋外広告物の表示・掲出物件の設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。

※店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては適用除外となり、これらの規制の全部または一部が緩和されます。

さらに、屋外広告物の所有者等には、落下事故等を防止するため定期的な点検を行うなどの安全管理義務があります。また、表示の必要がなくなった場合や許可期間が満了したときは、5日以内に除却しなければなりません。

屋外広告物許可申請代行サービスの対応地域

埼玉県

屋外広告物許可申請代行サービスのお問い合わせ

屋外広告物許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

屋外広告物許可申請窓口

埼玉県では、屋外広告物の許可等の事務を県内53市町村に移譲しています。

県内各市町村の区域で屋外広告物を出す場所を管轄する市町村などに申請する必要があります。

屋外広告物条例の適用

以下の市の区域においては、それぞれの市の屋外広告物条例が適用されます。許可の基準等埼玉県屋外広告物条例とは異なる場合があります。

政令指定都市:さいたま市

中核市:川越市、川口市、越谷市

景観行政団体の一部:熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市、三郷市

埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の禁止地域等

埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定について(告示)

市独自の屋外広告物条例が施行されている、さいたま市、川越市、川口市、越谷市、熊谷市、春日部市、戸田市、新座市、八潮市及び三郷市内の地域は除かれます。

県では、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)等のインターチェンジ周辺地域において、田園環境と調和した産業基盤づくりを進めてるため、インターチェンジ周辺地域では、新たに禁止地域を指定されています。

埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止広告物

次に該当する屋外広告物は、出すことが禁止されています。

  1. 著しく汚染したり、退色したり、塗料等のはく離したもの
  2. 著しく汚損したり、又は老朽したもの
  3. 倒壊や落下のおそれがあるもの
  4. 信号機や道路標識などに類似するものとこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

また、屋外広告物の規制目的から、次の共通基準があります。

  1. 同系統の中間色を使用することにより、色調を整えてあること
  2. 蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと
  3. 裏面及び側面が美観を損なわないものであること

屋外広告物の許可基準

屋外広告物をその種類と掲出方法によって次の分類して、それぞれに許可の基準が設けられています。

屋外広告物の設置

屋外広告業の登録を受けた業者でなければ、屋外広告物の設置はできません。

管理者制度

許可を受けて屋外広告物のうち上端の高さが地上から4mを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。

専門知識を有するとは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 屋外広告業の登録を受けた者
  • 屋外広告物の講習会を修了した者
  • 屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者(屋外広告士)
  • 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者(・広告美術仕上げに係る職業訓練指導免許を受けた者・広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者・広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者)
  • 知事が講習会修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者

屋外広告物許可期間と継続許可更新

許可期間は3年を限度とされていて、種類に応じて異なります。

期間後も継続する場合には、許可期間満了前に許可更新が必要です。

屋外広告物許可にかかる標準処理期間

4日(埼玉県)

屋外広告物許可に係る届出など

  • 表示内容を変更するとき
  • 広告物を掲出する物件自体の規模等を変更するとき
  • 許可された広告物を除却したとき
  • 管理者を新たに設置したとき
  • 表示・設置者又は管理者が変更になったとき
  • 表示・設置者又は管理者の氏名(名称)、住所が変更になったとき
  • 許可された広告物が滅失したとき

その他の許認可など

道路占用許可

道路敷地内で上空を占用する場合

道路使用許可

設置にあたって、道路敷地内を使用する場合

工作物の確認(県(建築安全センター)、市町村(建築指導担当)、指定確認検査機関

工作物自体が高さ4mを超える場合

消防法の届出

ネオン管、水素使用のアドバルーンなど

記載方法の制限(保健所)

医療法、歯科技工士法、介護保険法、薬事法など

農地法関係(市町村)

屋外広告物許可申請のお手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ面談ご依頼手続き費用のお振込み申請内容のご確認書類作成申請申請書控えをお送りします許可証票の交付

屋外広告物許可申請代行のご相談時にご準備していただきたい書類

以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。

  • 場所及び周囲の状況の図面及び写真
  • 広告物の仕様書及び設計図
  • 所有者等の借用承諾書等
  • 管理者等の資格を証する書類

屋外広告物許可申請代行サービスのお問い合わせ

屋外広告物許可申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

報酬・費用

屋外広告物許可申請代行報酬
55,000円~
事前調査報酬
22,000円~

広告物により異なる市町村等の手数料が別途かかります。(170円~3,500円)

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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