投資助言・代理業とは
投資助言・代理業(金商法第28条第3項)
[su_box title="投資助言業務(金商法第2条第8項第11号)" style="soft" box_color="#f34cea"]当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(投資顧問契約)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等および金融商品の価格等に関する助言を行う助言業務。[/su_box]
[su_box title="代理・媒介業(金商法第2条第8項第13号)" style="soft" box_color="#f34cea"]投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介[/su_box]
と定義されています。
投資助言・代理業は、顧客の投資につき影響を与える業務ですが、最終的な投資判断を顧客自身が行い、又、顧客の資産を預かることのない顧問契約であることから、第一種金融商品取引業、投資運用業、第二種金融商品取引業と比べて緩和された参入規制となっています。
投資助言・代理業登録
投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法第29条に基づく登録を受ける必要があります。
投資助言・代理業登録申請代行サービス対応地域
埼玉県・東京都
投資助言・代理業登録申請代行のお問い合わせ
投資助言・代理業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 11,000円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
不動産アセットマネジメントと投資助言業務
平成16年12月の旧証券取引法の改正に伴い、匿名組合契約に基づく権利などが「みなし有価証券」として追加され、ストラクチャーが二層構造となっている不動産ファンドにおける親SPCに対するファンド・マネジメント業務が投資顧問業(現・投資助言・代理業)に該当することとなりました。
さらに平成19年9月の法改正(金融商品取引法の施行)により、信託受益権についても「みなし有価証券」として取り扱われることとなったため、二層構造のファンドに限らず、単層構造であってもアセットマネジャーが、信託受益権を投資対象とするSPCに対し、信託受益権の取得・処分に関する投資助言業務を行う場合には、投資助言・代理業(又は投資運用業)の登録が必要となります。
投資助言・代理業登録と株取引や外国為替証拠金取引(FX)について
株取引や外国為替証拠金取引(FX)に関して、投資アドバイスや投資助言を行う場合には、投資助言・代理業の登録が必要となります。
投資助言・代理業に該当しない行為
- 新聞、雑誌、書籍等の販売
一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があります。
- 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があります。
- 金融商品の価値等について助言する行為
有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しません。
例えば、単に今年の日本の冬の平均気温について助言するのみでは、投資助言業には該当しません。
投資助言業登録の主な要件
投資助言・代理業の登録を取得するための、主な要件は、以下のとおりです。
申請者、役員、重要な使用人の方が、登録拒否事由(破産者等)に該当しないこと
営業保証金500万円の供託を行うこと
投資助言・代理業登録(投資助言・代理業のみを行う場合)を受けた後、業務を開始する前に営業保証金500万円を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託し、供託後、財務局・財務事務所へ供託の届出をする必要があります。
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成等の体制審査
投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていると認められるか、また、金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められるかが着眼点となります。
金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるか否かの審査に当たっては、登録申請書、同添付書類及びヒアリングにより次の点を確認されます。
- 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
- 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。
- 有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。
- 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。
- コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
- 行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。(帳簿書類・報告書等の作成、管理、 ディスクロージャー、リスク管理、電算システム管理、顧客管理、広告審査、顧客情報管理、苦情・トラブル処理、内部監査)
投資助言・代理業登録申請の流れ
申請書の提出→登録→営業保証金の供託→金融ADR対応→業務開始
投資助言・代理業登録申請先
登録申請書の提出先は、主たる営業所を管轄する財務局・財務事務所となります。
投資助言・代理業登録の業務開始までの期間
180日
※標準処理期間は2か月となっておりますが、標準処理期間には、当該申請を補正するために要する期間や事前相談に要した期間等は含まれておりません。
投資助言・代理業登録申請にあたって
登録申請に先立って行われる業務内容等に関するヒアリングでは、行おうとする業務の概要や内部管理態勢の確認が行われます。
投資助言・代理業登録申請のよくある質問
[su_service title="登録後、業務を行わない場合はどうなりますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]業務を行うことができることとなった日から3か月以内に正当な理由がないにもかかわらず、業務を開始しないときは、財務局等は、登録を取り消すことができることとなっていますので、ご注意ください。[/su_service]
[su_service title="投資助言・代理業は個人でも取得できますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]投資助言・代理業は、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)でも、個人でも登録を受けることはできます。[/su_service]
[su_service title="インターネットのホームページ上で有価証券の価値等(又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断)の情報提供を行いたいが、投資助言・代理業の登録を受ける必要がありますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]会員登録等の必要がなく、いつでも自由にホームページ上にアクセスできる状態になっており、不特定多数の者が随時にその情報を入手できる状態にある場合には、投資助言業に該当しないと考えられますが、個別具体的事案毎に判断が必要となりますので、事前確認が必要と思われます。[/su_service]
[su_service title="一般社団法人日本投資顧問業協会に加入は強制でしょうか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]協会加入は任意です。協会は、投資家保護を図るため、自主的に投資運用業者及び投資助言・代理業者の行為規範の制定や会員の業容のディスクロージャーを行い、また、ファンドマネージャー研修等の開催により一層の質的向上、投資運用業者及び投資助言・代理業者の社会的地位の向上に努めることです。[/su_service]
投資助言・代理業登録と金融ADR対応
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です。
金融商品取引法の改正により平成22年10月1日以降、すべての金融商品取引業者に、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられています。
投資助言・代理業登録に係る変更の届出
登録簿の内容に変更が生じた場合、変更日より2週間以内に変更届出書を提出する必要があります。
- 商号名称
- 資本金の額又は出資の総額及び持込資本金の額
- 役員の氏名又は名称
- 重要な使用人(法令等遵守指導業務の統括者等)の氏名
- 重要な使用人(助言・運用部門の統括者等)の氏名
- 業務の種別
- 本店等の営業所の名称・所在地
- 無人の営業所等の状況
- 他に行っている事業の種類
- 第7条第3号イ、第3号の2、第3号の3イ及び第4号から第9号までに掲げる事項
以下の事項の変更については、遅滞なく変更届を提出する必要があります。
- 業務の内容又は方法についての変更
- 業務の休止・業務の再開
- 合併・事業の承継・譲受
- 破産手続開始等
- 事故の発生・定款変更・訴訟若しくは調停等
投資助言・代理業登録の事業報告
投資助言・代理業登録業者は必ず、毎事業年度経過後3か月以内に原則としてオンラインで事業報告書を提出する必要があります(金融商品取引法第47条の2)。
投資助言・代理業登録申請代行のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 会社謄本
- 会社代表者印の印鑑証明書
- 最終の貸借対照表及び損益計算書(関連する注記を含む。)コピー
- 定款のコピー
- 関係会社の資料(資本関係、人的関係、業務関係など)
- 社内規定や組織体制の分かる資料
- 役員・コンプライアンス担当者・助言担当者の履歴書案・職務経歴書案
金融商品取引法の施行
金融商品取引法は、証券取引法の改正により誕生した法律ですが、施行にあたって金融先物取引法、投資顧問業法、 抵当証券業法などの法律が廃止され金融商品取引法に組み込まれたことにより、それらの法律で規制されていた業務 も、金融商品取引法のもと業者規制を受けることになりました。
金融商品取引法では、投資顧問契約に基づいて、有価証券の価値等又は金融商品の価格等の分析に基づく投資判断に関する助言を行う助言業務を行う場合には、金融商品取引法上の「投資助言・代理業」の登録が必要になります。