ビザ申請、帰化

特定技能ビザ申請

特定技能ビザ申請

特定技能制度について

在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,平成30年12月14日に公布され,平成31年4月1日から,特定技能外国人の受入れが開始されることとなりました。

特定技能ビザの種類

1 特定技能1号

本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。

2 特定技能2号

本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練した技能を要する業務に従事する活動。

特定技能ビザの特定産業分野

  1. 介護分野
  2. ビルクリーニング分野
  3. 素形材産業分野
  4. 産業機械製造業分野
  5. 電気・電子情報関連産業分野
  6. 建設分野
  7. 造船・舶用工業分野
  8. 自動車整備分野
  9. 航空分野
  10. 宿泊分野
  11. 農業分野
  12. 漁業分野
  13. 飲食料品製造業分野
  14. 外食業分野

特定技能2号での受入れ対象は,建設分野及び造船・舶用工業分野に限られています。

建設分野の国交省の認定

建設分野においては、受け入れ業者が外国人受入れに関する建設業者団体に所属すること、建設業許可を受けていること、受入れ建設起業単位での受入れ人数枠を設置すること、「建設特定技能受入れ計画」について国交省の認定を受けることとなります。

「特定技能」ビザの在留資格該当性

「特定技能」ビザの在留資格該当性として、

  • 特定産業分野該当性(規定する特定産業分野に属する業務であること。)
  • 業務区分該当性(従事する活動が、一定程度の技能水準を要する業務であること。)
  • 受入機関適合性(規定する要件に適合する受入機関との契約であること。)
  • 契約適合性(規定する要件に適合する契約に基づくこと。)
  • 支援計画適合性(支援計画が入管法に適合すること。)

が求められます。

「特定技能」ビザの外国人材に求められる技能水準等

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては,相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。当該技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

また、1号特定技能外国人に対しては,ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。当該日本語能力水準は,分野所管行政機関が定める試験等により確認すること
とされています。

「特定技能2号」で在留する外国人に対しては,熟練した技能が求められます。当該技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。

「特定技能」ビザ外国人の受入れ機関の責務

関係法令の遵守

特定技能所属機関と外国人との間の雇用に関する契約(「特定技能雇用契約」)については,外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められ,特定技能所属機関自身についても,特定技能雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。

また,特定技能所属機関は,特定技能外国人の受入れ後は,受入れ状況等について,地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行わなければなりません。

支援の実施

特定技能所属機関は,1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援(「1号特定技能外国人支援」)を実施する義務があります。

特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画(「1号特定技能外国人支援計画」)を作成しなければならず,1号特定技能外国人支援計画については,当該支援計画が所要の基準に適合していることが求められ,特定技能所属機関については,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していることが求められます。

特定技能所属機関は,他の者に1号特定技能外国人支援計画の全部又は一部の実施を委託することができ,登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。

「特定技能1号」ビザの年齢制限

日本の労働法制上,18歳未満の労働者に関し,特別の保護規定を定めていることから,特定技能外国人についても18歳以上であることを求められます。

「特定技能1号」ビザの健康状態に関するもの

特定技能外国人が,特定技能に係る活動を安定的かつ継続的に行うことを確保する観点等から,当該外国人の健康状態が良好であることを求められます。

「特定技能1号」ビザの退去強制令書の円滑な執行への協力に関するもの

入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について,自国民の引取り義務を履行しない等,退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域の外国人の受入れは認められません。

(平成31年4月1日時点) イラン・イスラム共和国

「特定技能1号」ビザの通算在留期間に関するもの

「特定技能1号」で在留できる期間が通算で5年以内であることを求められます。

「特定技能1号」ビザの保証金の徴収・違約金契約等に関するもの

特定技能外国人又はその親族等が,保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には,特定技能の適正な活動を阻害するものであることから,これら保証金の徴収等がないことを求められます。

「保証金の徴収その他名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理され」ないことについては,特定技能所属機関や登録支援機関のほか,職業紹介事業者などの特定技能雇用契約に基づく特定技能外国人の本邦における活動に関与する仲介事業者のみならず,本国及び日本の仲介事業者(ブローカー)等を含め,幅広く規制の対象とされています。

「不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約」とは,特定技能所属機関から失踪することなど労働契約の不履行に係る違約金を定める契約のほか,地方出入国在留管理局や労働基準監督署などの関係行政機関において法令違反に係る相談をすること,休日に許可を得ずに外出すること,若しくは作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて,その違約金を定める契約,又は商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約などが該当します。

「特定技能1号」ビザの費用負担の合意に関するもの

特定技能外国人が入国前及び在留中に負担する費用について,その意に反して徴収されることを防止するために,当該外国人が負担する費用の額及び内訳を十分に理解して合意していることを求められます。

「特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては,その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること」については,特定技能外国人が不当に高額な費用を支払い,多額の借金を抱えて来日するといったことがないよう設けられたものです。

費用の徴収は,各国の法制に従って適法に行われることが前提となりますが,旅券の取得等に要した費用など社会通念上,特定技能外国人が負担することに合理的な理由が認められるものについては,このルールにのっとって,外国の機関が費用を徴収することが求められます。したがって,特定技能所属機関が,職業紹介事業者や外国の機関の関与を経て,特定技能外国人を雇用する場合にあっては,当該特
定技能外国人が外国の機関から徴収された費用の額及びその内訳について,特定技能外国人が十分に理解し合意を得た上で,当該費用が徴収されていることを確認することが求められます。

特定技能外国人が定期に負担する費用のうち食費については,提供される食事,食材等の提供内容に応じて,次のとおり,合理的な費用でなければなりません。

  • 食材,宅配弁当等の現物支給の場合:購入に要した額以内の額
  • 社員食堂での食事提供の場合:従業員一般に提供する場合に特定技能外国人以外の従業員から徴収する額以内の額
  • 食事の調理・提供の場合:材料費,水道・光熱費,人件費等の費用の提供を受ける者(特定技能外国人のみに限られない。)の人数で除した額以内の額

特定技能外国人が定期に負担する費用のうち居住費については,自己所有物件の場合,借上物件の場合に応じて,次のとおりでなければなりません。

  • 自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

  • 借上物件の場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額

特定技能外国人が定期に負担する費用のうち水道・光熱費については,実際に要した費用を当該宿泊施設で特定技能外国人と同居している者(特定技能所属機関やその家族を含む。)の人数で除した額以内の額でなければなりません。

「特定技能1号」ビザの本国において遵守すべき手続に関するもの

特定技能外国人が,特定技能に係る活動を行うに当たり,海外に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続を遵守していることを求められます。

「特定技能」ビザの在留期間

特定技能1号 1年、6月又は4月

特定技能2号 3年、1年又は6月

「特定技能」ビザの申請標準処理期間

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月

在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月

「特定技能」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類

以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。

  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • パスポート
  • 在留カード
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 事前ガイダンスの確認書
  • 支払費用の同意書及び費用明細書
  • 徴収費用の説明書
  • 特定技能外国人の履歴書
  • 技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
  • 日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
  • 健康診断個人票
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)
  • 決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)(直近2年分)
  • 法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分) など

特定技能ビザ申請代行のお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

特定技能ビザ申請の報酬・費用

在留資格認定証明書交付申請
440,000円~
在留期間更新許可申請
132,000円

在留期間更新許可、在留資格変更許可されるときは4,000円が別途必要です。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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