浄化槽工事業登録とは
浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業を言います。
これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録、又は届出が必要となります。
登録と届出の違い
建設業許可で土木一式、建築一式、管工事のいずれかの許可を受けていない場合
5年更新
申請手数料 新規 33,000円 更新 26,000円
浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、 管工事業のいずれかの許可を受けている場合
更新なし
申請手数料なし
浄化槽工事業登録の主な要件
営業所ごとに浄化槽設備士がいること。
浄化槽工事業登録の有効期間
登録の有効期間は、5年です。
更新をする場合は、有効期間の満了する30日前までに更新手続をする必要があります。
浄化槽工事業の登録事項の変更届出
登録事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出が必要となります。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 住所
- 代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地
- 法人の役員
- 営業所ごとにおかれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
※登録後、土木・建築・管工事業に係る建設業許可を受けたときは登録が失効し、新たに届出が必要になります.