浄化槽工事業登録とは
浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業を言います。
これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録、又は届出が必要となります。
浄化槽工事業の登録と届出の違い
建設業許可で土木一式、建築一式、管工事のいずれかの許可を受けていない場合
5年更新
申請手数料 新規 33,000円 更新 26,000円
浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、 管工事業のいずれかの許可を受けている場合
更新なし
申請手数料なし
浄化槽工事業登録申請代行サービス対応地域
埼玉県
浄化槽工事業登録申請代行サービスのお問い合わせ
浄化槽工事業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
浄化槽工事業登録の主な要件
営業所ごとに浄化槽設備士がいること。
欠格要件に該当しないこと。
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
- 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人がアからオまでに該当するもの。
- 法人でその役員のうちに上記に該当する者があるもの。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
浄化槽工事業登録申請先
工事を受注・施工しようとする都道府県への登録もしくは届出が必要となります。
浄化槽工事業登録の有効期間
登録の有効期間は、5年です。
更新をする場合は、有効期間の満了する30日前までに更新手続をする必要があります。
※届出の場合は、更新はありません。
浄化槽工事業の登録事項の変更届出
登録事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に届出が必要となります。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 住所
- 代表者の氏名
- 営業所の名称及び所在地
- 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地
- 法人の役員
- 営業所ごとにおかれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
※登録後、土木・建築・管工事業に係る建設業許可を受けたときは登録が失効し、新たに届出が必要になります。
浄化槽工事業登録申請のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→書類作成→申請→申請書控えをお送りします→「通知書」等が送られてきます。(届出の場合は、通知書はありません。)
浄化槽工事業登録申請代行のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 浄化槽設備士の免状の写しまたは浄化槽設備証の写し
- 浄化槽設備士の住民票抄本
- 会社謄本
- 個人の場合申請者の住民票抄本
- 建設業許可通知書の写し(届出の場合)
- 会社代表者印、申請者の印