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私署証書(私文書)認証手続代行サービス

私署証書(私文書)認証手続代行サービス

私署証書(私文書)認証代行

私署証書(私文書)認証とは

公証人が、一般の私署証書(私文書)の成立・記載が正当な手続きでなされたことを、公の機関として証明することを言います。

私文書に作成者の署名や記名押印がある文書を受け取っても、本当に作成名義人が署名や記名押印をしたかどうか分かりません。

印鑑証明書を付けることも行われていますが、印鑑登録をしていない人もいますし、署名については印鑑証明書では確認できません。

公証人の私署証書の認証は、文書を本人が作成したことを証明する制度です。

特に、印鑑制度のない外国で使用する文書については、印鑑証明書を付けても証明として認められないのが普通ですから、公証人による認証制度を利用します。

私署証書(私文書)認証代行サービス対応地域

埼玉県

私署証書(私文書)認証代行サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

私署証書(私文書)認証のよくある質問

私署証書(私文書)が認証された結果、どうなりますか?

その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

公文書は認証の対象になりますか?

省庁その他の公務所の作成した文書の成立の真正を証明したり、謄本認証を行うことは、公証人にはできません。

公証人は、文書の内容を審査するのですか?

します。この文書内容の審査の機能こそが、公証人以外の他の機関による単なる署名認証とは異なる点で、公証人による認証の重要性を基礎づけるものなのです。

公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証明するのにとどまり、内容の真実性や正確性を証明するわけではありません。内容の真実性や正確性ではなく、公証人法26条の規定により、文書の内容が違法、無効等でないかどうかという観点からの審査をしなければならないということです。文書内容を点検し、法令に違反した事項や無効の法律行為等の記載がないかどうかを審査します。

そして、公証人は、違法、無効等の事由があるとの具体的な疑いがあれば、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければなりません(公証人法施行規則13条参照)。違法無効な文書に公証人が認証を与えることにより、その文書が適法有効な文書であるかのような外観を呈することとなり、悪用される危険を防ぐためです。その結果、違法無効等が明白になれば、認証を与えることはできません。

私署証書(私文書)認証代行の手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ→面談・お見積り→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→公証人との調整→書類作成→私署証書(私文書)認証

私署証書(私文書)認証代行サービスのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

行政書士事務所REAL

私署証書(私文書)認証代行サービスの報酬・費用

私署証書(私文書)認証代行報酬
33,000円~
公証役場認証手続日当
11,000円

公証人役場手数料5,500円~11,000円等が別途かかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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