「企業内転勤」ビザの本邦において有する身分又は地位
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
「企業内転勤」ビザの該当例
外国の事業所からの転勤者
「企業内転勤」ビザの在留期間
5年,3年,1年又は3月
「企業内転勤」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
「企業内転勤」ビザの基準省令
- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「企業内転勤」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(在留期間更新許可の場合)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(転勤命令書の写し、辞令等の写し、労働条件通知書など)(在留資格変更、在留資格認証明書交付申請の場合)
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料(外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所・事務所を有することを明らかにする資料、出資関係を明らかにする資料など)(在留資格変更、在留資格認証明書交付申請の場合)
- 申請人の経歴を証明する文書(履歴書、過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関の文書)(在留資格変更、在留資格認証明書交付申請の場合)
- 事業内容を明らかにする資料(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書など)(在留資格変更、在留資格認証明書交付申請の場合)
- 直近の年度の決算文書の写し