農地の相続届出
相続により農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。
相続の際の農地法3条許可
遺産分割の場合、相続の手続きの一つとして農地法3条許可は不要とされています。
「(相続人)に(財産)を相続させる」と遺言書に記載されていた場合も、原則として遺産分割方法の指定と解釈されることから、農地法3条の許可を必要としません。
遺言書のご相談も承っています。
相続人以外の方に対する遺贈と農地法3条許可
相続人に対して農地を遺贈する場合は、包括遺贈(財産内容を指定せず割合のみを指定して遺贈)でも特定遺贈(特定財産を特定人に対して遺贈)でも農地法3条の許可は不要です。
相続人以外の方に対して、農地を含む財産を包括遺贈する場合は、農地法3条の許可は不要です。
相続人以外の方に対する特定遺贈の場合は、農地法3条の許可が必要となります。
※遺贈とは、遺言書によって遺産を特定の人に渡すことをいいます。
農地の相続届出の期限
農地を取得したことを知った日から10ヶ月以内
農地の相続税評価
純農地及び中間農地の価額は、倍率方式によって評価します。
市街地周辺農地の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。
市街地農地の価額は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します。
※倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。
※宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方法をいいます。
農地の相続届出代行サービスの対応地域
埼玉県
農地の相続届出代行サービスのお問い合わせ
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農地の相続届出代行サービスにご準備していただきたい書類など
- 認印
- 相続があったことが分かる戸籍謄本等や相続登記後の不動産登記簿謄本