地縁団体とは
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
いわゆる自治会、町内会、町会を対象としており、次のような団体は対象となりません。
構成員に対して住所以外の特定の属性(性別や年齢など)を要する団体
例:青年団、婦人会、老人会、子ども会など
特定の目的の活動だけを行う団体
例:スポーツ少年団、伝統芸能保存会など
認可を受けた地縁による団体の権利能力
法律上の権利義務の主体となり、認可地縁団体は法人格を有し、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記できます。
また、団体の活動に資する財産を団体名義で所有、借用できます。
認可地縁団体認可申請代行サービスの対応地域
埼玉県
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埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
市町村長による地縁団体の認可要件
- 現に不動産を保有しているか、近い将来に保有する予定があること。
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
- その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること
- 規約を定めていること
認可地縁団体の法人登記
認可地縁団体としての法人登記、市長が行う告示をもってこれに代えることとなりますので、法務局への法人登記は必要ありません。
認可地縁団体の課税
法人税や消費税、その他の税に関する政令の規定は、従来どおり適用されます。法人税法等においては公益法人とみなされ、収益事業のみ課税対象となります。
認可を受けた後、法人の設立に関する届出が必要になります。また、収益事業を行わない認可地縁団体については、減免申請が必要になります。
認可地縁団体のよくある質問
のに限ります。
①土地・建物に関する権利(所有権、地上権、抵当権、賃借権等)
②立木の所有権、抵当権
③登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
認可地縁団体の補助金の交付申請
市町村により、認可地縁団体の認可申請に関する補助金制度を設けている場合があります。
認可地縁団体の変更届
認可を受けた後に、告示事項や規約を変更した場合は、それぞれ変更の手続きが必要になります。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の専任の有無
- 代理人
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
- 認可年月日
- 規約