「定住者」ビザの本邦において有する身分又は地位
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
「定住者」ビザの該当例
第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
「定住者」ビザの在留期間
5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
「定住者」ビザの申請標準処理期間
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請 2週間~1か月
在留資格認定証明書交付申請 1か月~3か月
定住者告示
- タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの
- マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの
- 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
- 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
- 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
- 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(「特別永住者」)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可の許否事例
許可事例
- 申請人女性。本邦在留期間約6年。前配偶者との婚姻期間約6年6か月。離婚。前配偶者との間の実子あり。親権者は申請人。日本人実子の監護・養育実績あり。訪問介護員として一定の収入あり。
- 申請人女性。本邦在留期間約5年1か月。前配偶者との婚姻期間約3年。事実上の婚姻破綻。前配偶者との間の実子なし。前配偶者による家庭内暴力が原因で婚姻関係が事実上破綻。離婚手続は具体的に執られていない状況にあったものの,現に別居し双方が離婚の意思を明確に示していた。看護助手として一定の収入あり。
- 申請人男性。本邦在留期間約13年8か月。前配偶者との婚姻期間約6年1か月。死別。前配偶者との間の実子なし。金属溶接業経営を継続する必要あり。金属溶接業経営により一定の収入あり。
- 申請人女性。本邦在留期間約8年1か月。前配偶者との婚姻期間約4年5か月。離婚。前配偶者との間の実子あり。前配偶者による家庭内暴力が原因で離婚。前配偶者による家庭内暴力により外傷後ストレス障害を発症。親権者は申請人。日本人実子の監護・養育実績あり。
- 申請人女性。本邦在留期間約10年5か月。前配偶者との婚姻期間約11年5か月。事実上の婚姻破綻。前配偶者との間の実子なし。配偶者による家庭内暴力が原因で通算8年以上別居(同居期間は通算約2年)。配偶者が申請人との連絡を拒否。離婚手続を進めるため弁護士に相談。
- 申請人女性。本邦在留期間約8年8か月。前配偶者との婚姻期間約6年。事実上の婚姻破綻。前配偶者との間の実子あり。配偶者による家庭内暴力が原因で3年以上別居。子の親権に争いがあり離婚調停不成立,離婚訴訟準備中。
- 申請人男性。本邦在留期間約8年3か月。前配偶者との婚姻期間約7年9か月。離婚。前配偶者との間の実子あり。日本人実子に対して毎月3万円の養育費の支払いを継続。会社員として一定の収入あり。親権者は前配偶者。
不許可事例
- 申請人男性。本邦在留期間約4年10か月。前配偶者との婚姻期間約3年。離婚。前配偶者との間の実子あり。詐欺及び傷害の罪により有罪判決。親権者は前配偶者。
- 申請人男性。本邦在留期間約4年1か月。前配偶者との婚姻期間約3年11か月。事実上の婚姻破綻。前配偶者との間の実子なし。単身で約1年9か月にわたり本邦外で滞在。
- 申請人女性。本邦在留期間約4年1か月。前配偶者との婚姻期間約3年10か月。死別。前配偶者との間の実子なし。単身で約1年6か月にわたり本邦外で滞在。本邦在留中も前配偶者と別居し風俗店で稼働。
- 申請人女性。本邦在留期間約3年4か月。前配偶者との婚姻期間約1年11か月。離婚。前配偶者との間の実子なし。前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てた2回目の離婚。初回の離婚時に前配偶者による家庭内暴力を受けていたとして保護を求めていたが,間もなく前配偶者と再婚。前配偶者との婚姻期間は離再婚を繰り返していた時期を含め約1年11か月。
- 申請人女性。本邦在留期間約4か月。前配偶者との婚姻期間約3か月。離婚。前配偶者との間の実子なし。前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請。婚姻同居期間は3か月未満。
- 申請人女性。本邦在留期間約3年3か月。前配偶者との婚姻期間約2年1か月 。離婚。前配偶者との間の実子なし。前配偶者の家庭内暴力による被害を申し立てて申請。日本語学校に通うとして配偶者と別居したが,風俗店に在籍していたことが確認されたもの。婚姻の実体があったといえるのは,約1年3か月。
「定住者」ビザのご相談時にご準備いただきたい書類
以下の書類などが必要になります。※個別に必要書類が異なります。ご相談時にお持ちいただければスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- パスポート
- 在留カード
- 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- 申請人の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書(会社勤務の場合)
- 預貯金通帳の写し(申請人及び配偶者の方が無職である場合)
- 申請人又は配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し等(自営業の場合)
- 職業・収入を証明するもの(申請人が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合)
- 身元保証書
- 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)※一度も入管当局へ提出したことがない方のみ提出
- 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書※あれば
- 一定の日本語能力があることを証明する証明書※在留期間「5年」を希望する場合