示談書・合意書作成
示談書・合意書は、民事上の紛争を裁判ではなく当事者間で解決し、その内容を記した書類のことです。
当事者同士が話し合いで一定の内容で合意し、裁判所を通さずに問題を解決する際の和解内容を書面にしたものです。
示談がまとまり相手方と示談書を交わす場合には、行政書士は示談書作成代理人として、示談書の内容を説明するために示談時に立ち会うことができます。
示談の立会いもお願いしたい、示談書の作成のみをお願いしたい、どちらでもお気軽にお問合せください。
示談書・合意書が必要になるケース
婚約破棄、不倫など男女トラブル、ご近所トラブル、事故など
示談書・合意書公正証書作成
金銭の支払いに関する示談書など、強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば債務名義が不要(訴訟をせずに執行手続きができる)になります。
公証役場との調整、公正証書原案の作成、公正証書作成のご相談も、お気軽にお問い合わせください。
示談交渉
和解の成立に向けての裁判外の示談交渉のご依頼は、当事務所業務提携の弁護士事務所により、業務受任が可能です。
ご希望の場合は、ご相談ください。