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貸金業登録申請代行

貸金業登録申請代行サービス

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貸金業とは

【貸金業】とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保等による金銭の 交付または授受の媒介を含む。以下、これを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいいます。
【貸付け】とは、利息付きであるか否かを問わず総ての貸付けをいいます。
【金銭の貸借の媒介】とは、資金の融通を受けたい者と資金の融通を行いたい者との間に立って 金銭消費貸借契約の成立に尽力する行為をいいます。
【業として行う】とは、そのことを反復継続して行うことをいい、専業であると兼業(他に業を持つ者が副業的に行う場合等)であるとを問いません。

貸金業の登録

貸金業を営むには、事前に登録をする必要があります。この登録は、資格ではなく、実際に貸金業を営む意思がある者を登録する制度です。
登録しないで営業した場合、貸金業法違反で刑事罰を受けます。
貸金業登録するためには申請が必要です。
また、申請しても登録を受けるまでは宣伝広告等を含めた営業行為はできません。

貸金業登録申請代行サービスの対応地域

埼玉県

貸金業登録申請代行サービスのお問い合わせ

貸金業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

貸金業登録を受ける必要がある事例

消費者金融業者・手形割引業者・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
貸付けを行うカード会社や信販会社・貸付けを行う百貨店やスーパー

貸金業登録をする行政庁

[su_box title="登録する行政庁" style="soft" box_color="#f34cea"]

営業所又は事務所のすべてが都内にある場合は、都道府県知事登録となります。
営業所又は事務所のすべてが2つ以上の都道府県の区域にある場合は、国の財務局長登録となります。

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日本貸金業協会入会手続き

協会入会費用等200,000円~(加入金20万円その他会費)

※会費は資本金等により異なります。

貸金業登録の主な取得要件

 

営業所又は事務所に、貸金業の業務に従事する者の50分の1以上の常勤の貸金業務取扱主任者を置くこと。

貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において、資金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導等を行い、これらの者が貸金業に関する法令等を遵守してその貸金業の業務を適正に実施できるようにしなければなりません。

また、平成21年度より貸金業務取扱主任者についての資格試験が導入され、平成22年6月18日の4条施行時からは、試験に合格し、主任者登録を行った者を営業所等ごとに配置することが必要になりました。

純資産額5,000万円以上あること。(貸金業を営む期間中はこの額を下回らないこと。)

 

申請者が法人の場合は、役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があること。

 

申請者が個人の場合は、申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であること。

 

営業所等ごとに、貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること。

 

指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結すること。

 

個人向け貸付けや個人を保証人とする場合、指定信用情報機関に加入していること。

 

貸金業登録拒否要件(貸金業法第6条第1項各号)に該当しないこと。

 

貸金業を的確に遂行するための必要な体制(社内規則、組織)が整備されていること

※社内規則は、貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければなりません。

※法人の場合は、定款の目的欄もご確認ください。定款変更・登記変更のご相談も承っております。

営業所について

営業所・事務所をもたずに携帯電話を使って貸金業の営業を行なういわゆる「090金融」の横行により、登録の際には、固定電話を設置できる独立した営業所・事務所の使用権限を有することが重要な要件とされています。

また、単に事務所として使用する目的で賃貸した営業所・事務所の場合、登録申請者が貸金業を営むことについてオーナーが承諾しているかどうかも問題となります。

営業所・事務所の使用権限が賃貸借である場合、申請書の添付書類として建物の賃貸借契約書の写しを添付(原本提示)しなければなりませんが、使用目的に貸金業(金融業)の事務所として使用する旨の記載がない場合は、別途「使用承諾書」も添付しなければなりません。

社内規則について

貸金業者は、業務に関して適切な社内規則等を定め、不断の見直しを行うとともに、役員及び貸金業の業務に従事する使用人 その他の従業者に対して社内教育を行うほか、その遵守状況を検証するなど、内部管理態勢を構築しして適正な 業務運営を確保していることが必要です。

作成した社内規則の内容が、日本貸金業協会の「貸金業の業務運営に関する自主規制規則」、「業務の適正な運営 に関する社内規則策定にあたっての細則」、「苦情処理及び相談対応に関する規則」及び「同規則に関する細則」 並びに金融庁の「貸金業者向けの総合的な監督指針」のⅡ貸金業者の監督に当たっての評価項目を参考にして、 貸金業者それぞれの規模、特性に応じたものにする必要があります。

貸金業登録取得までの日数目安

90

※標準処理期間は2か月です。

貸金業登録の有効期間

登録の有効期限は3年間で、引き続き貸金業を営むには登録の更新が必要です。
そのためには、有効期限満了の2ヶ月前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
(2ヶ月前までに申請する必要があるので、余裕を持って提出するようにしてください。)

事業報告書・業務報告書

貸金業者は、事業年度終了後3月以内に、事業報告書を提出しなければなりません。
貸金業者は、毎年3月末における貸付残高などの状況を作成し、5月末日までに、業務報告書を提出しなければなりません。

貸金業登録に係る変更の届出

以下に該当する変更があった(又は変更をしようとする)場合は、届出が必要となります。

  • 商号又は名称
  • 住所
  • 法人の代表者
  • 法人の役員
  • 政令で定める使用人
  • 貸金業務取扱主任者
  • 営業所の新設、廃止、移転
  • 営業所等の名称・電話番号
  • 広告勧誘等で使用する連絡先等
  • 業務の種類
  • 業務の方法
  • 他に行っている事業の種類
  • 代表者等の氏名

貸金業登録申請代行サービスのお問い合わせ

貸金業登録申請代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

 

報酬・費用

貸金業登録申請代行報酬
550,000円~
協会入会手続き代行報酬
55,000円~

登録免許税(新規・更新)150,000円が別途かかります。
貸金業者は指定紛争解決機関(金融 ADR)との契約締結が法律上義務付けられ、これに伴い年額 10 万円の負担金が必要となっています。日本貸金業協会員になると、この負担金の免除を受けることができます。
その他証明書取得費用等諸費用が、11,000円~かかります。(謄本証明書取得費用、証明書取得費用(実費込)1通2,200円※役員の数などにより異なります。)

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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