生産緑地地区とは
生産緑地地区は、良好な生活環境の確保に効果があり、公共施設等を予定する敷地として適した都市農地を保全するため、指定されています。
生産緑地地区に指定できる土地
生産緑地地区は、基準を満たす一団の農地等について、土地所有者からの指定申出を受けて、関係権利者の同意を得たうえで、都市計画決定の手続きを経て指定するものです。
生産緑地地区に指定されると
- 固定資産税・都市計画税が、農地課税になります。
- 相続税の納税猶予制度の適用が可能となります。
- 農地として適正な管理、保全が義務付けられます。
- 基本的に建築や宅地造成ができなくなります。
※生産緑地地区は、農地転用、建築、駐車場等の賃貸用などとして貸せないなどになります。ただし、農地法第3条の農地転用で、各市の農業委員会が認めた特定の営農者に、生産緑地として売却することは例外的に認められる場合もあります。
生産緑地地区の買取申出制度
生産緑地地区の行為制限を解除するためには、生産緑地法第10条に基づき買取申出をする必要があります。
生産緑地地区は、次の条件に該当した場合に、買取りを申し出ることができます。
- 生産緑地に指定(都市計画の決定告示の日)されてから30年が経過したとき。
- 指定から30年経過しない場合でも、農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障を有したとき。
※「主たる従事者」
中心となって農業に従事している者と、その者と同じ程度に農業に従事している者で、それらの者が従事できなくなったために生産緑地地区における農業経営が客観的に不可能となる場合における当事者のこと。
※農業に従事することを不可能とさせる故障
両眼の失明、上下肢の喪失など、治癒することができない障害等。
生産緑地地区買取申出代行サービスの対応地域
埼玉県その他関東
生産緑地地区買取申出代行サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
生産緑地買取申出の申請者
所有者の方が主たる従事者でない場合には、相続が発生しても買取申出ができないため、生産緑地地区が廃止になることはありませんので、ご注意してください。
生産緑地買取価格
市町村が買取りを行う場合は、時価となります。
相続税の納税猶予の中断
相続税の納税猶予を受けていて買取りを申し出た場合、相続税の納税猶予が中断され、相続税等を支払わなければならなりません。
生産緑地地区の廃止
次の場合、生産緑地地区の一部または全部が廃止になります。
- 買取申出のあった生産緑地で、行為制限が解除になった部分
- 公共施設等の敷地に供された部分
- 都市計画上の必要性が生じた部分
- 上記による廃止に伴い、残った農地のみでは生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区
- 土地区画整理事業の仮換地指定等により、事業計画上やむを得ず生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区(指定要件を欠くことがない場合は、土地区画整理事業の仮換地指定等により生産緑地地区が廃止されることはありません。)
生産緑地地区買取申出の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→事前相談・面談・故障認定→買取申出→買取申出回答(1か月以内)→(買取らない場合)農業委員会にて2ヶ月間のあっせん→(あっせんが不調の場合)買取申出をしてから3ヶ月後、生産緑地の行為制限解除
生産緑地地区買取申出のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 土地の全部事項証明書
- 農業従事者証明書(農業委員会)
- 遺産分割協議書および相続関係者全員の印鑑証明書
- 遺言公正証書(正本)
- 除籍謄本又は住民票の除票
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の現在の戸籍
- 相続関係図 など