レンタカー事業を始めるには
レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請代行サービスの対応地域
埼玉県
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請代行サービスのお問い合わせ
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埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可の窓口
主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局の担当窓口(輸送・監査部門)
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請の期間
60日
※標準審査処理期間1か月を含みます。
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可の基準
申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
- 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記のいずれかに該当する者であるとき。
- 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記アからオのいずれかに該当する者であるとき。
申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によること。
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
- 自家用トラック
- 特種用途自動車
- 二輪車
貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
- 対人保険 1人当り 8,000万円以上
- 対物保険 1件当り 200万円以上
- 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例
自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとし、自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする者は、その7日前までに、車両毎に、その旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければなりません。
- 現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
- 既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
レンタカー型カーシェアリング事業
レンタカー型カーシェアリング事業とは、「会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すこと」を言います。
レンタカー型カーシェアリングの保管場所である車庫を使用の本拠の位置とするとなっているため、自動車の本拠の位置と保管場所は同一の場所ということになり、2km以内という車庫証明の要件を満たすこととなります。
これにより、カーシェアリング事業者は、利用者の需要が見込まれる場所へのカーステーションの設置を柔軟に検討することが可能となります。
カーシェアステーションを使用の本拠の位置とするためには、カーシェアリング事業者の本社や営業所等でIT等を活用することにより、カーシェア車両の貸渡状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理を実施できるようにしておかなければなりません。
レンタカー型カーシェアリング車両の車庫証明申請手続きの流れとして、埼玉県警察本部交通部交通規制課へ事前連絡を行い、その後に警察署の車庫証明申請をしなければなりません。
カーシェアリングの義務
研修・啓蒙実施計画の届出
許可時においてレンタカー型カーシェアリング(会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいいます。)を、次に例示する環境に配慮した車両を使用して行う場合に、貸渡し開始後に車両を代替し、例示した車両を使用せず当該貸渡しを継続しようとする場合にあっては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画を届出なければなりません。
(想定される環境に配慮した車両)
- 天然ガス自動車(CNG自動車)
- 電気自動車
- ハイブリッド車
- メタノール自動車
- 低燃費かつ低排出認定車
- アイドリング・ストップ車
環境型カーシェアリングの事務所所在地の変更
レンタカー型カーシェアリングを環境に配慮した車両を使用して行っている、又はレンタカー型カーシェアリングでアイドリング・ストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行っている(「環境型カーシェアリング」といいます。)場合、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地の変更をしようとする場合は、あらかじめ、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届けなければなりません。
環境型カーシェアリングの開始届出
許可を受けた者が新たに環境型カーシェアリングを行おうとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地について、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければなりません。
レンタカーの日常点検整備及び定期点検整備の実施、点検整備記録簿の記載
道路運送車両法に基づき、自動車の使用者は、
①自動車を点検整備し、保安基準に適合するように維持しなければなりません。
②点検整備には、「日常点検整備」と「定期点検整備」とがあります。
③当該自動車に「点検整備記録簿」を備え置き、点検又は整備をしたときは、点検の年月日等の必要事項を記載し、
一定期間保存しなければならないとされています。
整備管理者の選任及び選任の届出
道路運送車両法において「自動車の安全性の確保及び公害の防止を図る」ことを定めていますが、そのために、自動車の使用者(ユーザー)は、法令で定められた点検・整備と走行距離や使用条件、年式等に応じた点検・整備を確実かつ適切に実施し、自動車を常に保安基準に適合した状態を保つことが必要です。
しかし、
- 使用する自動車の台数が多い場合には、使用者自らが点検・整備を含めた自動車の管理が困難となるおそれがあること。
- 大型バス、大型トラックの場合、車両構造が特殊で自動車事故の際の被害が甚大となることが懸念されていること。
等から、このような課題に対処するため、専門的知識を有した整備管理者を選任し、使用者に代わって車両管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し自動車の安全確保と環境保全を図ることをが必要です。
道路運送車両法に基づき、自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両の台数以上のものの使用の本拠ごとに、一定の要件を備える者のうちから、整備管理者を選任しなければならないとされています。
また、整備管理者を選任又は変更したときは、その日から 15 日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならないとされています。
整備管理者選任要件
レンタカー(中・小型トラック、乗用車) 10台以上
バス(乗車定員11人以上の自動車) 1台以上。自家用車乗車定員11人以上29人以下は、2台以上
大型トラック等(車両総重量8トン以上) 5台以上。
※例えば、乗用車レンタカー9台以下の場合には、資格を持った整備管理者の選任は不要になります。
整備管理者資格要件
- 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修(整備管理者選任前講習)を修了を修了した者。
- 一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者。
- 前2項要件に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。
点検・整備等の執行に係る整備管理規程の策定
整備管理者は、道路運送車両法施行規則に基づき、整備管理規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならないとされています。
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可後のレンタカーのわナンバー登録
レンタカーは自家用車に該当しますので、レンタカー登録(わナンバー登録)する際には、車庫証明を取る必要があります。
レンタカーとして車両を登録するには、事業用自動車等連絡書が必要になります。
連絡書の交付後に検査登録事務所にて車両の登録(「わ」ナンバーへの変更登録。)を行います。
レンタカーの駐車場と車庫証明
車庫証明を取得する要件として、「使用の本拠の位置から2キロメートル(直線距離)以内にあること。」が必要です。
※使用の本拠の位置=レンタカー営業所
※レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請時には、車庫の確保は必要ありませんが、車庫証明を取得する際に、車庫が必要となります。
レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供等掲示義務
「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」(平成16年3月16日付け国自旅第234号)により運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを
含む。)を行ってはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければなりません。
貸渡料金及び貸渡約款掲示義務
貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示しなければなりません。
貸渡簿の備付義務
貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存しなければなりません。
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可の変更届
次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければなりません。
- 貸渡人の氏名又は名称及び住所
- 法人の役員
- 貸渡料金及び貸渡約款
貸渡自動車の増車若しくは代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴う場合に限る。)又は事務所の名称若しくは所在地の変更をしようとする場合は、あらかじめ、管轄する運輸支局長に届け出なければなりません。
貸渡実績報告書・事務所別車種別配置車両数一覧表
前年の4月1日から3月31日までの期間に係る「貸渡実績報告書」並びに前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければなりません。
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可の手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→申請→審査→許可通知→許可証の交付・登録免許税の納付→レンタカーわナンバー登録→営業開始
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可申請のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。
- 会社登記簿謄本
- 個人の場合は、申請者の住民票
- 車検証の写し