法人設立

一般社団法人・一般財団法人設立代行サービス

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一般社団法人・一般財団法人設立代行

一般社団法人とは

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。

一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。

一般財団法人とは

一般財団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいいます。

一般財団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。

一般社団法人・一般財団法人設立代行サービスの対応地域

埼玉県

一般社団法人・一般財団法人設立代行サービスのお問い合わせ

一般社団法人・一般財団法人設立代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

一般社団法人の成立要件

一般社団法人の設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。

※設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。

※一般社団法人の社員には,法人もなることができます。

一般財団法人の成立要件

設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。

※一般財団法人の設立者には,法人もなることができます。

※一般財団法人は、純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。ただし,不測の事態の場合なども考慮して,単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく,2期連続で300万円を下回った場合解散することとされています。

一般社団法人・一般財団法人でできる事業

一般社団法人・一般財団法人でできる事業に制限はありません。

そのため、公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークルなど非公益、非営利の事業を行う団体、収益事業を行う団体を含め、自由で自律的な活動が可能です。

ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません

一般社団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされている事項

次の事項は,一般社団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされております。

  • 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
  • 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
  • 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め

一般財団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされている事項

次の事項は,一般財団法人の定款に記載しても効力を有しないこととされております。

  • 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
  • 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
  • 評議員を理事又は理事会が選任し,又は解任する旨の定め

一般社団法人の機関

理事

一般社団法人には、社員総会のほか,業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなければなりません。

それ以外の機関

定款の定めによって,理事会監事又は会計監査人を置くことができます。

理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かなければなりません。

※大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。

一般財団法人の機関

一般財団法人には,評議員3名以上評議員会理事3名以上理事会及び監事1名以上を置かなければなりません。

また,定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。

※大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。

※一般財団法人の設立時には、評議員3名、理事3名、監事1名の最低7名が必要になります。

一般社団法人の社員総会の決議事項

社員総会は,法に規定する事項及び一般社団法人の組織,運営,管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。

ただし,理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。

具体的には,社員総会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに,いつでも解任することができるとされています。

定款の変更解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

一般財団法人の評議員会の決議事項

評議員会は,すべての評議員で組織され,一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。

評議員会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任し,役員が職務上の義務に違反したり,職務を怠ったときなど所定の場合に当該役員を解任することができることとされています。

定款の変更事業の全部の譲渡合併契約の承認などの重要な事項を評議員会において決定することとされています。

一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事の任期

一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされ(定款又は社員総会の決議によって,その任期を短縮することができます。),監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています(定款によって,その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。)。

一般社団法人又は一般財団法人の理事会の決議事項

一般社団法人及び一般財団法人の理事会は,すべての理事で組織され,法人の業務執行の決定理事の職務の執行の監督代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。

一般社団法人又は一般財団法人の名称

般社団法人又は一般財団法人は,その種類に従い,その名称中に「一般社団法人」又は「一般財団法人」という文字を用いなければならないものとされています。

一般社団法人の基金制度

基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については,拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。

基金は,一種の外部負債であり,基金の拠出者の地位は,一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません

そのため,社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし,社員が基金の拠出者にならないこともできます。

基金制度は,剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ,その活動の原資となる資金を調達し,その財産的基礎の維持を図るための制度です。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では,基金制度の採用は義務付けられておらず,基金制度を採用するかどうかは,一般社団法人の定款自治によることとなります。

基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく,一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお,一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。

一般財団法人の基本財産

理事は,一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは,定款で定めるところにより,これを維持しなければならず,かつ,これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならないこととされています。

この「基本財産」の定款の定めは,一般財団法人が個々の事情に応じて任意に設けるものであり,例えば,設立時に拠出された財産や一般財団法人の存続のために確保すべき純資産が当然に「基本財産」に該当するものではありません(もちろん,設立時に拠出された財産を基本財産と定めることは可能です)。

なお,「基本財産」は,民法第34条に基づいて設立された財団法人において,主務官庁の指導により置くことが義務付けられていた「基本財産」とも異なる概念です。

遺言による一般財団法人の設立

遺言によっても,一般財団法人を設立することが可能です。

遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定め遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。

遺言執行者は,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け,財団法人成立までに必要な事務を行い,代表理事が,財団法人の設立登記の申請を行います。

一般社団法人・一般財団法人の法人税

法人税法上の非営利型法人の要件を満たすもの(以下「非営利型法人」といいます。)

公益法人等として取り扱われ、収益事業から生じた所得が課税対象となります。

上記以外のもの(以下「非営利型法人以外の法人」といいます。)

普通法人として取り扱われ、全ての所得が課税対象となります。

非営利型法人の要件

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、次の①又は②に該当するもの(それぞれの要件の全てに該当する必要があります。)は、特段の手続を踏むことなく公益法人等である非営利型法人になります。

なお、非営利型法人が、その要件のうち、一つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法
人となりますのでご注意ください。

①非営利性が徹底された法人
  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
  2. 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
  3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。
②共益的活動を目的とする法人
  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
  2. 定款等に会費の定めがあること。
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
  5. 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

一般社団法人・一般財団法人設立の手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→書類作成→定款認証→設立登記

一般社団法人・一般財団法人設立代行サービスのお問い合わせ

一般社団法人・一般財団法人設立代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円。

埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL

行政書士事務所REAL

報酬・費用

一般社団法人・一般財団法人設立代行
132,000円~

登録免許税が別途6万円かかります。
定款認証手数料が別途5万円かかります。定款謄本交付手数料が別途約2,000円かかります。
定款印紙代は、印紙を貼る必要がないため、かかりません。
登記依頼の場合は、弁護士費用が別途22,000円かかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

運営サイト

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