土地法人設立

農地所有適格法人(農業法人)設立代行

農地所有適格法人(農業法人)設立代行

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農業法人とは

農業法人」とは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。

法人形態は「会社法人」と「農事組合法人」とに分けられます。

農地の所有と農地所有適格法人

農業経営を行うために農地を所有できる農業法人を、「農地所有適格法人」といいます。

※農地所有適格法人は農地を借りることもできます。

農地所有適格法人設立代行サービスの対応地域

埼玉県

農地所有適格法人設立代行サービスのお問い合わせ

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行政書士事務所REAL

 

農地所有適格法人の要件

  • 法人形態 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
  • 事業内容 主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)[売上高の過半]
  • 議決権 農業関係者が総議決権の過半を占めること
  • 役員  役員の過半が農業に常時従事する構成員(原則年間150日以上)でであること。役員又は重要な使用人が1人以上農作業に従事(原則年間60日以上)すること

※関連事業

  • 農畜産物の製造・加工
  • 農畜産物の貯蔵、運搬、販売
  • 農業生産に必要な資材の製造
  • 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置・運営等(例えば、農家民宿)

※農業関係者

  • 法人の行う農業に常時従事する個人
  • 農地の権利を提供した個人
  • 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
  • 基幹的な農作業を委託している個人
  • 地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会

農地所有適格法人の議決権要件の特例

当該農地所有適格法人が、農地所有適格法人から出資を受ける旨を農業経営改善計画に記載し、市町村の認定を受けた場合、当該農地所有適格法人の有する議決権が農業関係者の議決権と同様に取り扱われます(総議決権の2分の1以上の出資も可能)。

農地所有適格法⼈の役員要件の特例(令和元年)

親会社の役員⼦会社(親会社が議決権の過半を有するもの)の役員を兼務する場合において、⼦会社が、

  1. 既に認定農業者となっている農地所有適格法⼈の⼦会社であること
  2. 兼務役員が親会社の農業常時従事者であり株主であること
  3. 兼務役員が⼦会社の農業に30⽇以上従事していること

の基準を満たした上で、市町村から農業経営改善計画の認定を受けた場合、当該計画に記載された兼務役員を農業常時従事者として取り扱われます。

農業経営を法人化の制度上のメリット

税制上のメリット
  • 所得の分配による事業主への課税軽減
  • 定率課税の法人税の適用
  • 役員報酬の給与所得化による節税
  • 使用人兼務役員賞与の損金算入
  • 退職給与等の損金算入
  • 欠損金の9年間繰越控除(青色申告)
  • 割増償却制度(認定農業者・青色申告)
  • 転作助成金の特別勘定経理と圧縮記帳
  • 農用地利用集積準備金(特定農業法人)
制度融資
  • 融資限度額の拡大(認定農業者)
  • スーパーL資金の「円滑化貸付」による一部無担保、無保証貸付の利用限度額の拡大(認定農業者)

農地所有適格法人の組織形態

農地所有適格法人として認められる組織形態は、会社法人である合同会社合名会社合資会社及び株式会社(定款に株式の譲渡につき、承認を要する旨の定めがあるもの)と組合法人である農事組合法人(2号法人)に限られています。

※農事組合法人であっても、農業に係る共同利用施設の設置や農作業の共同化のみを行う「1号法人」については、農地所有適格法人とは認められませんが、農業経営とこれらの業務をあわせて行う場合は、農地所有適格法人と認められます。

農事組合法人の概要

農業協同組合法(農協法)に基づく農事組合法人は、「組合員の共同の利益の増進を目的」とする組合法人です。

農地所有適格法人と認められる農事組合法人は、農業経営を行う「2号法人」に限られます。

農事組合法人では、「組合員」3人以上の農民が資本金を出資(1口の金額は均一)して設立し、「組合員」の中から選任された農民である1人以上の理事が運営に当たります。議決は1人1票の平等主義をとっています。

農事組合法人の組合員は、農協法により、農業関係者以外の者は、農民とみなされる者とあわせて、全体の1/3を超えることができないとされています。

農事組合法人は、定款認証が不要です。また、設立の登録免許税は免税となります。

合同会社の概要

合同会社は、社員間の人的信頼関係を基礎としており、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を持っています。

取締役や監査役の設置が不要(代表社員または業務執行社員の選任)であり、また、定款の認証も不要であるなど、設立時の経費や手間が少なく、設立しやすい形態であると言えます。

また、組合的運営(一人一票制)であり、会社の決定事項については全社員の同意が必要であるなど、家族や仲間による小規模な組織作りに適していると言えます。

定款認証が不要です。設立の登録免許税は最低6万円必要です。

株式会社の概要

株式会社は、資本を多く集められるように株式を発行する物的会社です。

株式会社では、「株主」が資本金を出資して設立します。株式の譲渡は原則として自由ですが、農地所有適格法人になるためには、定款に株式の譲渡につき、当該株式会社の承認を要する旨の定めがなければなりません。

議決は、原則1株1票ですが、議決権制限株式の発行が可能です。

定款認証が必要で、公証役場手数料5万円印紙代4万円(電子定款の場合は不要)がかかります。設立の登録免許税は最低15万円必要です。

合名会社、合資会社の概要

合名会社や合資会社は、資本金の定めもなく簡易な方法で設立が可能ですが、合名会社や合資会社の業務執行社員は、法人の債務に対し、各自の出資額あるいは債務保証額に限定されない無限責任を負うことになるので、その責任が過重となるため、農地所有適格法人としてはほとんど選択されていません。

これに対して、合同会社の社員、株式会社の株主や農事組合法人の組合員は、原則として出資額を限度とする有限責任を負うことになります。

定款認証が不要です。設立の登録免許税は最低6万円必要です。

農地所有適格法人の農業以外の事業

農地所有適格法人が行う事業範囲として、経営の多角化を通じた経営の安定・発展、雇用労働力の周年就労の確保等に資するよう、農業以外の事業についても、法人の主たる事業が農業(農業関連事業を含む。)という範囲で実施できることとなっています。

これらの農業以外の事業(その他事業)については、原則として制限はありませんが、地域の状況等からみて実施することがふさわしくないと考えられる事業を計画している場合は、事前に地域における協議会において話合いを行うよう指導することとされています。

なお、農事組合法人の場合は、農業協同組合法の規定により、「その他事業」は、農業及び農業関連事業に附帯する事業(附帯事業)に限定されています。

農地所有適格法人のよくある質問

[su_service title="ファームレストランは、農地所有適格法人の事業として認められますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]農地所有適格法人が行う事業として、ファームレストランは、「農業関連事業」と認められます。なお、直売所もファームレストランと同様の考え方で、農地所有適格法人の関連事業として認められています。

[/su_service]

[su_service title="ファームインは、農地所有適格法人の事業として認められますか?" icon="icon: question-circle" icon_color="#5aef5d"]ファームイン(農家民宿)は、「農業関連事業」としてではなく、法人の行う農業及び農業関連事業が事業全体の売上高の過半を超えている場合に、「その他事業」として行うことが基本となります。

但し、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」に基づく(市町村計画策定、土地利用協定締結、市町村長の認定 等)農家民宿等については、農業関連事業と認めらています。

[/su_service]

農地所有適格法人設立の手続きの流れ

お電話又はメールにてお問合せ面談ご依頼手続き費用のお振込み書類作成農業委員会等の事前確認定款認証(公証役場)出資金の払込み設立登記税務署等への届出農地の取得(農地法3条許可)・資産引き継ぎ

農地所有適格法人設立のご相談時にご準備していただきたい書類

以下の書類などをご準備していただけますと、ご相談がスムーズです。なくても大丈夫です。

  • 出資者全員の印鑑証明書(定款認証が必要な株式会社の場合)
  • 代表取締役等の印鑑証明書
  • 出資者全員の運転免許証コピー等本人確認書類
  • 会社実印(代表者印)
  • 資本金の振込を受ける出資代表者の銀行口座通帳コピー

(農地所有適格)法人設立代行サービスのお問い合わせ

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報酬・費用

(農地所有適格)法人設立代行報酬
132,000円

法人組織形態により、定款認証費用、登録免許税が別途かかります。
登記依頼の場合は、弁護士費用が別途22,000円かかります。

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談ご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

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