クリーニング所開設手続きの流れ
クリーニング所の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、 保健所の検査を受ける必要があります。
施設の工事前に設計図面等を保健所に、事前に相談を受ける必要があります。
保健所の検査に適合し、保健所長の確認を得ると開店できます。
既存施設であっても、営業者が変わる場合には、新規の届出が必要になります。
(法人代表者の変更及び相続、承継の場合を除く。)
クリーニング所の種類
クリーニング所には、一般クリーニング所と洗たく物の処理をせず受取・引渡のみを行う取次所があります。
クリーニング所以外では洗たく物の処理を行うことはできません。
クリーニング所開設届代行サービスの対応地域
埼玉県
クリーニング所開設届代行サービスのお問い合わせ
クリーニング所開設届代行サービスのご相談のご予約は、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
面談ご相談料(初回1時間まで) 4,400円、面談ご相談料(初回以外1時間まで) 5,500円、出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円、出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。) 8,800円。
埼玉県上尾市大字平塚3115ー6 行政書士事務所REAL
クリーニング所(一般)の主な要件
クリーニング師免許をお持ちの方がいること
構造設備が適合すること
- 仕上場、洗い場、受取場(引き渡し場)がそれぞれ区分されていること。
- 仕上場、洗い場の面積は、それぞれ10平方メートル以上あること。
- 床は、不浸透性材質(板、コンクリート、タイル等)であり、洗い場については適当な勾配と排水口を設けること。
- クリーニング所は、住居やその他の施設とは隔壁等により区画されていること。
- 未洗濯のものと洗濯済みのものを区分していれる容器又は設備を備え、その旨の表示をすること。
- 採光、換気及び照明が十分行える構造設備であること。
- 洗濯物の処理に使用する洗剤、有機溶剤、染み抜き薬品等専用の薬品保管場所を設けること。
- 洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台以上設備すること。ただし、脱水機の効用を有する洗濯機の場合は、脱水機を備えなくてもよい。
クリーニング所(取次)の主な要件
構造設備が適合すること
- クリーニング所面積は、6.6平方メートル以上あること。
- 床は、不浸透性材質(板、コンクリート、タイル等)であること。
- クリーニング所は、住居及び他の施設とは、隔壁等により区画されていること。
- 未洗濯のものと洗濯済みのものを区分していれる容器又は設備を備え、その旨の表示をすること。
- 採光、換気及び照明が十分に行える構造設備であること。
クリーニング師の研修
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとに、知事が指定した研修を受けなければなりません。
業務従事者に対する講習
クリーニング所の営業者は、クリーニング所開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に対し、知事が指定した講習を受けさせなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせなければなりません。
クリーニング所開設届の書類提出先
クリーニング所在地を担当する保健所
クリーニング所の変更届出
以下の事項につき、変更がある場合には、届出が必要になります。
- 施設の名称
- 構造設備の変更
- クリーニング師の変更
- 屋号の変更
- 従事者数
- 開設者の住所氏名(法人の場合は代表者名も含む)
クリーニング所開設届のお手続きの流れ
お電話又はメールにてお問合せ→面談→ご依頼→手続き費用のお振込み→申請内容のご確認→書類作成→保健所の事前相談→工事→保健所に開設届→申請書控えをお送りします→保健所の書類審査・現地調査→「確認済証」の交付(保健所窓口交付)
クリーニング所開設届代行のご相談時にご準備していただきたい書類
以下の書類をご準備いただけますと、ご相談がスムーズです。※なくても大丈夫です。
- 構造施設の仕様が分かる書類
- 施設の平面図及び設備の配置図
- 従事者の氏名、住所、生年月日が分かる書類
- 法人の場合、会社謄本
- クリーニング師免許証原本
- 会社代表者印、申請者印