遺留分侵害請求権
遺留分減殺請求権の行使によって、法律上当然に減殺の効力を生じ、遺贈又は贈与契約は失効するとされている 現行法の規律が見直され、次のように改正されました。- 遺留分権利者は「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求」できる。
- 相続人に対する贈与が、「相続開始前の10年間」に限定され、贈与した財産の価額は、 「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)とする」とされました。
- 裁判所は、受遺者等の請求により、「負担する債務の全部または一部の支払についき、相当の 期限を許与することができる。」