所有者不明農地の利活用|行政書士事務所REAL

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所有者不明農地の利活用問題

土地の所有者が分からず、その利活用に支障を来しているという問題がある中、2018年11月16日に、 「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行されました。
この改正法では、①相続未登記等により所有者不明な農地であっても、簡易な手続きにより、農地中間管理機構への 最長20年間の利用権設定を可能とするようになり、②農業用ハウス等を農地に設置するに当たって、一定の 要件を満たすものとして農業委員会に届け出た場合には、内部を全面コンクリート張りとした場合であっても、 農地転用に該当せず、「農地」として取り扱うことを可能とすることとなりました。

農地の相続・流動化と問題点

相続未登記農地にて、事実上、耕作者が、高齢化等により、担い手に農地を貸そうとすると、相続人全員の同意が 必要となり、農地の流動化が進まないという問題が生じてきます。
※過半の同意によっても、貸すことは可能ですが、その際には、最長5年間しか貸すことができなかったため。)

改正内容について

  • 過半の持分を有する者が判明している場合、過半の持分を有する者の同意による利用権の設定期間は、 5年以内となっていたところ、20年まで利用権が設定できるようになりました。
  • 過半の持分を有する者は判明していないが、事実上、管理している者がいる等共有者の一人以上が 判明している場合、これまでは、農地の貸付けを行うことは困難でしたが、農業委員会が登記名義人の 配偶者と子等に限って、所有者の探索を行い、探索によっても、過半の持分を有する者を確知できない 場合には、6か月間の公示を経て、異議の申し出がない場合には、不確知共有者も貸付けに同意したものと みなして、農地中間管理機構に最長20年間の利用権を設定できるようになりました。
  • 所有者が誰も分からない場合や、前記において、反対者が現れた場合は、その農地を遊休農地となる おそれのあるの農地として、農地法上の裁定手続を行うことが可能です。
    農業委員会が登記名義人の配偶者と子等に限って、所有者の探索を行い、探索によっても過半の持分を 有する者を確知できない場合には、6か月間の公示を行い、それでも確知できない場合には、農地中間管理 機構が都道府県知事に裁定の申請を行うことが可能となり、機構が最長20年間の利用権設定を受けることが 可能となりました。
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