相続の効力等に関する見直し(令和元年7月1日施行)

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相続の効力等に関する見直し(令和元年7月1日施行)

相続の効力等に関する見直し

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗できるとされていた 規定が見直され、遺産分割、遺贈そして相続させる遺言の類型に関係なく、法定相続分を超える部分に ついては、「登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」と されました。
遺言による財産処分の方法としては、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈がありますが、これらの 方法により、財産処分がされた場合に、第三者との関係でどのような法的効果が生ずるかが明確でありません でした。
法定相続分を超える部分については、一律に「対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない 」とされました。これにより、遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の 取引の安全を確保し、登記制度の信頼を確保することに繋がります。
なお、承継財産が預貯金等の債権である場合の対抗要件は、承継相続人が当該債権に係る遺言の内容等を 明らかにして、「債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと みなして、同項の規定を適用する」とされています。
債権譲渡の対抗要件が「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の 第三者に対抗することができない」と規定されているところ、譲渡人つまり共同相続人の全員が通知を しなくても、実際に相続する相続人が、遺言書・遺産分割協議書等の内容を明らかにして、債務者 (金融機関等)に通知したときは、共同相続人の全員が債務者に通知したものとみなして、第三者に 対抗できるとしたものです。

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