法定相続情報証明制度とは
[capbox title=”法定相続情報証明制度とは?”]
法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が
誰であるのかを登記官が証明する制度です。
法定相続情報証明制度を利用することで、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告など、
各種相続手続きで、戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。
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法定相続情報一覧図の写しの交付までの流れ
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ステップ 1′
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title=’必要書類の収集’
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必要な戸籍謄本等を収集します。
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ステップ 2′
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title=’法定相続情報一覧図の作成’
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被相続人及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。
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ステップ 3′
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title=’申出書を法務局へ提出’
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法定相続情報一覧図の写しの交付を受けます。
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法定相続情報一覧図に記載ができる事項
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には、各相続人の住民票の写しを提出します。
申出をする法務局
以下の地を管轄する法務局のいずれかを選択して、申出をすることができます。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
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法定相続情報一覧図のよくある質問
[faq
cat1=’法定相続情報一覧図,cat1′]
[faqitem
title=’一覧図の写しに有効期限はありますか?’
cat=cat1]
有効期限については、相続手続において当該写しの提供を受ける機関が、必要に応じて定めるものと
されています。
[/faqitem]
[faqitem
title=’一覧図の写しの再交付は可能ですか?’
cat=cat1]
一覧図の保管期間(作成の年の翌年から5年間)内であれば、再交付の申出をすることが可能です。ただし、
再交付の申出は、申出人に限られており、他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人から委任が
必要です。
[/faqitem]
[faqitem
title=’相続人に外国人がいる場合でも本制度の利用は可能ですか?’
cat=cat1]
被相続人や相続人に戸除籍謄抄本を添付することができない外国籍の方がいる場合には、本制度は利用できません。
[/faqitem]
[faqitem
title=’数次相続が発生している場合においては、全てをまとめた一覧図を作成するのでしょうか?’
cat=cat1]
一覧図は、被相続人ごとに一つずつ作成します。それらを組み合わせて、利用していただくことになります。
[/faqitem]
[/faq]