特別の寄与の新設(相続人以外の者の貢献を考慮するための方策。令和元年7月1日施行)

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特別の寄与の新設(相続人以外の者の貢献を考慮するための方策。令和元年7月1日施行)

特別の寄与の新設

「特別の寄与」が新設され、相続人以外の親族について、一定の要件のもと、相続人に対して、「寄与分に 応じた額の金銭の支払いを請求することができる。」とされました。
  • 被相続人の親族が
  • 無償で療養看護その他の労務の提供をした
  • 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
また、当事者間で、協議が調わないときは、特別寄与者(特別の寄与をした被相続人の親族)は、家庭裁判所に 対して、協議に代わる処分の請求(相続の開始及び相続人を知ったときから6か月、または相続開始時から1年以内)に をすることができます。
そして、特別寄与料の額は、相続開始時の財産の額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができず、 各相続人は特別寄与料の額に法定相続分を乗じた額を負担します。
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