配偶者居住権等の新設と評価(相続法改正。令和2年4月1日施行)

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配偶者居住権等の評価(相続法改正。令和元年7月1日施行)

配偶者居住権の新設 (相続法改正。令和2年4月1日施行)

配偶者居住権制度は、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、相続開始以後も所有権を 取得することなく、住み続けることができるというものです。
遺産分割協議又は被相続人の遺言等を原因として、建物を無償で使用・収益する権利(配偶者居住権)を 取得し、遺産分割協議等に別段の定めがある場合を除き、配偶者の終身の間、その権利は続きます。
また、その登記をすることにより、第三者にも対抗することができます。
建物を所有権と居住権に分け、所有権は子供たち、居住権は配偶者とし、不動産以外の金銭・預貯金についても、 より多くの財産を配偶者に残せるようにする仕組みです。

配偶者居住権等の評価方法

[capbox title=”配偶者居住権等の価値評価” titleicon=’icon-book-open’ titlepattern=2 bdstyle=4 bdcolor=#ef8bc0] 配偶者居住権の簡易な評価方法(相続人間で合意がある場合)
建物敷地の現存価値-負担付所有権の価値=配偶者居住権の価値

その他

  1. 配偶者居住権・・・建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利 現価率(ライプニッツ係数)
  2. 配偶者居住権が設定された建物(居住建物)の所有権・・・建物の時価-配偶者居住権の価額
  3. 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利・・・土地等の時価-土地等の時価×存続年数 に応じた民法の法定利率による複利現価率
  4. 居住建物の敷地の所有権等・・・土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額

[/capbox] ※「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて 計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいう。
※残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が0以下になる場合には、0とする。
※「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
・配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合・・配偶者の平均余命年数
・上記以外・・遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする。)
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配偶者短期居住権の新設

配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、短期的に無償で使用する権利(配偶者短期 居住権)を取得させるものです。
その期間は以下のとおりです。
  • 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、遺産分割確定時又は相続開始時から6か月を経過する 日のいずれか遅い日までの間
  • 居住建物が第三者に遺贈された場合等上記以外の場合、居住建物取得者の配偶者短期居住権の消滅の 申入れの日から6か月を経過する日までの間

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