直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置

業務情報 相続 離婚

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置

平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(「受贈者」 )が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、 受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。「贈与者」)から
  1. 信託受益権を付与された場合
  2. 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
  3. 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(「結婚・子育て資金口座の開設等」 )
信託受益権又は金銭等の価額のうち、1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の 営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります※1。
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、
死亡日における非課税拠出額※2から結婚・子育て資金支出額※3 (結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額(「管理残額」)を、 贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、 非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除しま す。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
※1 信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を 超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません
(平成31年4月1日以後に取得する信託受託権又は金銭等に係る贈与税について適用されます。)。
※2 「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に この制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,000万円を限度とします。)をいいます。
※3 「結婚・子育て資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、結婚・子育て資金の支払の 事実を証する書類(領収書等)により結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の 合計額をいいます。
[button color=”#6B5DFE” title=”相続手続き” icon=”icon-mail-alt” url=”https://real.or.jp/gyoumu/souzoku/”]
[button color=”#6B5DFE” title=”相続・相続税対策” icon=”icon-mail-alt” url=”https://real.or.jp/gyoumu/tax/”]
[button color=”#6B5DFE” title=”離婚” icon=”icon-mail-alt” url=”https://real.or.jp/gyoumu/rikon/”]

関連記事

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談・zoomご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談・zoomご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

運営サイト

車庫証明代行

道路使用許可申請代行