法人設立後等の県税事務所の届出
- 法人を設立した
- 県内に支店等を初めて開設した
- 他県から本店を移転した
などの場合には、県税事務所への届出が必要です。
必要書類は
- 法人の設立等報告書
- 登記事項証明書
- 定款
※届出内容により、必要書が異なる場合があります。
※設立等の日から1か月以内に提出をする必要があります。
※法人県民税・事業税の確定申告書の提出が所定の期限を過ぎてしまいますと、延滞金や不申告加算金が発生してしまうことがあります。
法人設立後等の県税事務所の届出のよくある質問
- 倉庫や資材置き場は、事務所に該当しますか?
単に資材や荷物が置いてあり、人が常駐していない倉庫等は事務所・事業所に該当しません。人が常駐し、倉庫の中で定期的に梱包作業等を行っていたり、販売所となっている場合等は、事務所・事業所に該当します。
- 登記簿上の本店と実際の本店所在地が異なる場合は、どのように届出をしたらよいですか?
法人県民税・事業税の納税地は、実際の本店所在地となります。例えば、登記簿上の住所地が埼玉県内であっても、そこでは全く活動の実態がなく、実際の本店所在地である東京都内で事業を行っている場合、埼玉県には申告の必要がなく、東京都に申告の必要があります。
- 無人の発電設備(メガソーラー等)は、事業所に該当しますか?
人がその場所で働いていないため、無人の発電設備は事業所に該当しません。
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