自筆証書遺言書保管制度とは
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。
そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば、遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等に改ざんされる等のおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、家庭裁判所での検認が不要となります。
自筆証書遺言書保管制度の申請は、本人が出頭して行う必要があります。出頭できない場合には、公正証書遺言書の作成をご検討ください。
遺言の内容や遺言書の作成の相談については、法務局職員が相談に応じることはできません。
遺言書の作成、ご相談の場合は
遺言書作成・相談サービスのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせは、048-677-2601(平日土祝日9:00~20:00)
自筆証書遺言書保管制度の変更の届出
遺言者は、保管の申請時以降に氏名、住所等に変更が生じたときは、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。
相続人等の遺言書保管事実証明書の請求
遺言書保管事実証明書の交付の請求をし、特定の遺言者の自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができます。
※遺言者が亡くなられている場合に限ります。
相続人等の遺言書情報証明書の請求
相続人等は、遺言書情報証明書の交付の請求をし、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。
※遺言者が亡くなられている場合に限ります。
※相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその方以外の相続人等に対して、遺言書を保管している旨を通知します。
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