直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(「受贈者」 )が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、 受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。「贈与者」)から- 信託受益権を付与された場合
- 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
- 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(「結婚・子育て資金口座の開設等」 )
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、
死亡日における非課税拠出額※2から結婚・子育て資金支出額※3 (結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額(「管理残額」)を、 贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、 非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除しま す。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
※1 信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を 超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません
(平成31年4月1日以後に取得する信託受託権又は金銭等に係る贈与税について適用されます。)。
※2 「非課税拠出額」とは、結婚・子育て資金非課税申告書又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に この制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,000万円を限度とします。)をいいます。
※3 「結婚・子育て資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、結婚・子育て資金の支払の 事実を証する書類(領収書等)により結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の 合計額をいいます。
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