ペットのための遺言書と信託契約

業務情報 遺言

ペットのための遺言書

自分の亡き後も、ペットが幸せに暮らしていけるように財産を遺したい。

ペットが、直接、財産を相続させることができませんが、遺言書を作成したり、信託契約を結ぶことにより、自分の財産をペットのために使うことができます。

遺言書の作成

遺言書を作成し、親族や知人に、ペットのお世話をしてもらう代わりに、財産の一部を遺すことができます。

ペットのお世話をお願いする代わりに、一定の財産を遺す「負担付遺贈」という方法です。

信託契約を結ぶ

財産の一部をペットの飼育費として、信託財産にしておき、信頼できる人と契約を結び、この信託財産でペットのお世話をしてもらうというものです。

信託財産は、相続財産とは、分けて管理され、ペットのために使われます。

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埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談・zoomご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談・zoomご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
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