自分の亡き後も、ペットが幸せに暮らしていけるように財産を遺したい。
ペットが、直接、財産を相続させることができませんが、遺言書を作成したり、信託契約を結ぶことにより、自分の財産をペットのために使うことができます。
遺言書の作成
遺言書を作成し、親族や知人に、ペットのお世話をしてもらう代わりに、財産の一部を遺すことができます。
ペットのお世話をお願いする代わりに、一定の財産を遺す「負担付遺贈」という方法です。
信託契約を結ぶ
財産の一部をペットの飼育費として、信託財産にしておき、信頼できる人と契約を結び、この信託財産でペットのお世話をしてもらうというものです。
信託財産は、相続財産とは、分けて管理され、ペットのために使われます。
遺言書作成・相談サービスのお問い合わせ
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