在留資格「高度専門職」
高度専門職の種類
高度専門職には、第1号イ、第1号ロ、第1号ハ、第2号の4つの在留資格があります。まず、第1号の在留資格を取得し、3年在留した後に、第2号への変更を許可され得ることとなる。
第1号の在留資格
第1号は、経営・管理や技術・人文知識・国際業務、企業内転勤その他一定の在留資格に該当し得る外国人が、 ポイント制により、70点以上に達する場合に、付与され得るものです。高度専門職の特性
一般的に、審査期間が短く、5年の在留期間の付与、親や家事使用人の帯同が認められ得る、おおむね5年後には、 永住許可の対象となり得る等の特性があります。また、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して 本邦に在留している場合は、永住許可の対象となり得ます。
1号許可から3年後に2号に変更すると、在留期間は、無制限になります。