特別の寄与の新設
「特別の寄与」が新設され、相続人以外の親族について、一定の要件のもと、相続人に対して、「寄与分に 応じた額の金銭の支払いを請求することができる。」とされました。- 被相続人の親族が
- 無償で療養看護その他の労務の提供をした
- 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした
そして、特別寄与料の額は、相続開始時の財産の額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができず、 各相続人は特別寄与料の額に法定相続分を乗じた額を負担します。
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