相続法改正
2018年7月6日に、相続法の改正法案が可決・成立し、同年7月13日に公布され、この改正法案において、 預貯金の仮払い制度が新設されました。改正項目のうち、家庭裁判所の判断を経ない預貯金の払戻し(いわゆる仮払い制度)も、 2019年(令和元年)7月1日からスタートします。
[capbox title=”預貯金の仮払い制度とは?”] 預貯金仮払い制度とは、遺産分割協議が整う前でも、預貯金債権のうち一定割合について、相続人単独で、払戻しを受けら れるようになりました。
払い戻しについては、家庭裁判所の判断を経る方法と、家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られる方法が あります。 [/capbox]
家庭裁判所の判断を得る方法
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、 相続財産の一部を、仮に取得させることができるとされています。家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られる方法
家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られるのは。[capbox title=”家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られるのは” titleicon=’icon-book-open’ titlepattern=2 bdstyle=4 bdcolor=#ef8bc0] 相続人単独で払い戻しができる額は、
相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該相続人の法定相続分
です。
ただし、金融機関ごとの上限額を設けることとし、法務省令で定める額(150万円)を限度とするとされています。 [/capbox]
預貯金の仮払いを受けた場合は
預貯金の仮払いを受けた場合は、「仮払いを受けた預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割により、これを取得したものとみなす。」 とされています。
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