預貯金の仮払い制度が始まります。(相続法改正。令和元年7月1日施行)

法令・改正情報 相続

預貯金の仮払い制度が始まります。(相続法改正。令和元年7月1日施行)

相続法改正

2018年7月6日に、相続法の改正法案が可決・成立し、同年7月13日に公布され、この改正法案において、 預貯金の仮払い制度が新設されました。
改正項目のうち、家庭裁判所の判断を経ない預貯金の払戻し(いわゆる仮払い制度)も、 2019年(令和元年)7月1日からスタートします。
[capbox title=”預貯金の仮払い制度とは?”] 預貯金仮払い制度とは、遺産分割協議が整う前でも、預貯金債権のうち一定割合について、相続人単独で、払戻しを受けら れるようになりました。
払い戻しについては、家庭裁判所の判断を経る方法と、家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られる方法が あります。 [/capbox]

家庭裁判所の判断を得る方法

家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、 相続財産の一部を、仮に取得させることができるとされています。

家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られる方法

家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られるのは。
[capbox title=”家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが得られるのは” titleicon=’icon-book-open’ titlepattern=2 bdstyle=4 bdcolor=#ef8bc0] 相続人単独で払い戻しができる額は、
相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該相続人の法定相続分
です。
ただし、金融機関ごとの上限額を設けることとし、法務省令で定める額(150万円)を限度とするとされています。 [/capbox]

預貯金の仮払いを受けた場合は

預貯金の仮払いを受けた場合は、
「仮払いを受けた預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割により、これを取得したものとみなす。」 とされています。
[button color=”#E56DAB” class=”ft25px” title=”相続手続きフルサポート” url=”https://real.or.jp/gyoumu/souzoku/”]

関連記事

行政書士事務所REAL概要

行政書士事務所REAL
埼玉県上尾市大字平塚3115-6
TEL:048-677-2601
平日土祝日9:00~20:00
2005年開業。

 

面談・zoomご相談料(初回1時間まで) 4,400円
面談・zoomご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
出張ご相談料(初回1時間まで。埼玉県内。)6,600円
出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

ご相談は予約制になります。

 

当事務所は、「埼玉県上尾市大字平塚3115-6」にあります。
お車でのお越しいただくこともできます。
JR高崎線上尾駅から車で15分位 羽貫駅から車で10分位 の場所になります。
事業者様の事務所や個人様のご自宅や最寄り駅へ出張してのご相談を承っております。

行政書士事務所REAL Access Map

埼玉県上尾市大字平塚3115-6

※スーパー・ベイシアの裏手になります。当事務所にお越しの際は、事前にお知らせください。

運営サイト

車庫証明代行

道路使用許可申請代行