風俗営業者の相続承認
風俗営業者が死亡した場合、被相続人の死亡後60日以内であれば、申請者以外の相続権者全員の「同意書」が揃えば相続承認申請ができます。
遺言書では相続による営業継続は承認されません。
全員の同意書が揃わない場合、相続人が申請者として被相続人の許可期間が残っていても、許可申請書を提出することができます。被相続人名義の営業許可証の返納は、相続順上位の相続人が行うことが望ましいとされています。
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