平成30年4月1日より、自転車損害保険等への加入義務化
平成30年4月1日より、自転車損害保険等への加入が義務化されました。
自転車事故で、相手の歩行者に大けがを負わせ、高額の賠償を命じられる事例が注目されています。
埼玉県では、被害者の救済と、加害者の経済的負担の軽減を図るため、平成30年4月1日より、条例で、自転車損害保険等への加入が義務となりました。
自転車損害保険等への加入が必要となる場合
- 自転車利用者
- 自転車を利用する事業者
- 自転車貸付業者
平成30年4月1日より、自転車損害保険等への加入が義務化されました。
自転車事故で、相手の歩行者に大けがを負わせ、高額の賠償を命じられる事例が注目されています。
埼玉県では、被害者の救済と、加害者の経済的負担の軽減を図るため、平成30年4月1日より、条例で、自転車損害保険等への加入が義務となりました。