自転車損害保険等への加入義務化

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平成30年4月1日より、自転車損害保険等への加入義務化

平成30年4月1日より、自転車損害保険等への加入が義務化されました。

自転車事故で、相手の歩行者に大けがを負わせ、高額の賠償を命じられる事例が注目されています。

埼玉県では、被害者の救済と、加害者の経済的負担の軽減を図るため、平成30年4月1日より、条例で、自転車損害保険等への加入が義務となりました。

自転車損害保険等への加入が必要となる場合

  1. 自転車利用者
  2. 自転車を利用する事業者
  3. 自転車貸付業者

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