平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
同改正は、施行日が2段階に分かれており、一段階目は平成30年10月24日に施行され、「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、「欠格事由の追加」等が追加されました。2段階目として、改正法の公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、「許可単位の見直し」が追加されます。
営業制限の見直し
これまでは、営業所以外の場所において仮に設けられている店舗を表す用語として「露店」が用いられていましたが、この度の改正において「仮設店舗」と改称されました。改正に伴い、古物商又は古物市場主は事前に仮設店舗の所在地を管轄する警察署に営業日の3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても買い受け等のため古物を受け取ることができます。
非対面取引における本人確認方法の追加
古物商におけるインターネット等を利用した非対面取引が急速に普及している実態を踏まえ、相手方の真偽の確認方法として、新たに5つの取引方法が追加されました。帳簿の様式について
古物営業の実態に鑑み、自動車について、古物の特徴欄における記載例を規定するなどの改正が行われました。自動車に関する取引において、帳簿の特徴欄に、「検査証記載のナンバー」、「車名」、「車体番号」、「所有者の氏名等」を記載することとされました。
主たる営業所等の届出
古物商又は古物市場主は、新法の施行前(2年後施行)に、主たる営業等の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出を行うことができることとなりました。[txtul text=”上記の届出をした古物商等は、新法施行の際、現に許可を受けているものは、新法許可を受けているものとみなされます。”]
許可単位の見直し(公布から2年以内に施行)
主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県に営業所等を設ける場合には、届出で足りるようになります。改正法の全面施行日までに、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する警察署に「主たる営業所等開設届出書」の提出が必要になります。
提出がない場合には、無許可営業となり、新たに許可申請することとなります。
なお、この届出は、1つの都道府県からのみ許可を受けている営業所を一つしかもたない古物商等も行う必要があります。