新しい定款認証制度について(株式会社設立等)

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新しい定款認証制度について(株式会社設立等)
公証人施行規則の一部が平成30年11月30日から改正されたことで、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の 定款認証の方法が変更となりました。

定款認証の嘱託人である行政書士等は、定款認証の前に、実質的支配者となるべき者の氏名、住居(住所ではない) 及び生年月日と、暴力団員等に該当するか否かをヒアリング等により、確認し、公証人に申告することとなりました。

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面談・zoomご相談料(初回以外1時間まで)  5,500円
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出張ご相談料(初回以外1時間まで。埼玉県内。)  8,800円

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