配偶者の持戻し免除の意思表示の推定
[txtul text=”婚姻期間が20年以上の夫婦”]が、他方配偶者に対して[txtul text=”居住用の建物又はその敷地を遺贈又は贈与した場合”]に、 [txtul text=”持戻し免除の意思表示があったものと推定”]されます。税法上は、婚姻期間が20年以上の夫婦には、「贈与税の配偶者控除」で、基礎控除110万円のほかに[txtul text=”最高 2,000万円まで控除できる制度”]がありますが、民法上これは特別受益であり、持戻しの対象となっていました。
これを改めて、持戻し免除の「意思を表示したものと推定する」規定をおきました。
遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求権の対象になると考えられます。
「相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)」の場合は、「遺言者の意図は基本的に同じ」、「居住用不動産について特定財産承継 遺言がされた場合については、同規定を直接適用することはできないものの、結果的に、同規定の適用をしたのと 同様の結果になる場合が多いものと考えられるとされています。
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