建設業法の大改正(令和2年10月1日施行)がありました。
経営業務管理責任者から経営業務管理体制へ
これまでの許可要件の一つであった「経営業務管理責任者」を一新し、会社全体で「経営業務管理体制」の構築を要件とすることとなりました。
社会保険加入の要件化
社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入することも、経営業務管理体制構築の一部として捉えられるようになりました。
経営業務管理体制(一人体制パターン)
経営業務管理体制を一人で構築する場合は以下のいずれかに該当する必要があります。
許可を受けようとする者の常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又は支配人をいう。以下同じ。)のうち 1 人が次のいずれかに該当することが必要です。
① 建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ。) 5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② 建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③ 建設業に関し 6 年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、常勤の、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営について総合的に管理した経験をいいます。非常勤としての経験や単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をさします。
※「経営業務の管理責任者を補助する業務」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配 人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との 契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
経営業務管理体制(複数体制パターン)
経営業務管理体制を常勤役員+直接補佐者の複数体制で構築することも可能となりました。
常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと。
常勤役員等のうち 1 人が次の①又は②に該当する者であり、かつ、次の③、④及び⑤の経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていることが必要です。
①建設業に関し、2 年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、 執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する 者と認められる者をいう。以下同じ。)の経験を含む 5 年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者
②建設業に関し 2 年以上の役員等としての経験を含む、5 年以上の役員等の経験を有する者
③財務管理の業務経験(当該業者における 5 年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ。)
④労務管理の業務経験
⑤業務運営の業務経験
※「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
※「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
※「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。
※「直接に補佐する」とは、常勤役員等(①又は②に該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。
※③~⑤の経験を有するのであれば、補佐者は 1 名でも問題ありません。
※「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるものをさし、必ずしも代表権を有することを要しません。
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