遺言書相談|相続人一人に全財産を相続させる遺言書。自分の分は?

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遺言書相談|相続人一人に全財産を相続させる遺言書。自分の分は?

遺言書相談|相続人一人に全財産を相続させる遺言書。自分の分は?

被相続人の遺言書が出てきたところ、「全財産を長男に相続させる。」と書かれていました。

妹二人は、長男が遺産をすべて独り占めして相続するというのは、納得いきません。

妹二人は、自分の相続する分を主張することはできるのでしょうか?

遺言書相談の回答

妻や子などの一定の相続人には、最低限もらうことのできる遺留分があります。

遺留分は意思表示することで請求することができます。

このケースの場合、妹二人の遺留分は、6分の1ずつになります。

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