遺言代用信託とは
通常、お亡くなりになった方の銀行口座からご家族の方がお金を引き出す場合には、相続に関する手続を済ませるなどしなければ、たとえ相続人の方であっても、すぐに引き出すことはできません。
遺言代用信託を利用すれば、ご自身の生存中はご自身のために財産を管理・運用し、ご本人さまがお亡くなりになった後は、配偶者や子供等にスムーズに財産を引き継ぐことができます。
遺言代用信託のスキーム
遺言代用信託とは、ご本人がご自身の財産を信託して、生存中はご本人を受益者とし、お亡くなりになった後は、配偶者や子供などを受益者と定めることによって、ご本人がお亡くなりになった後における財産の分配を信託によって実現しようとするものです。
葬儀費用等の財産承継
遺言代用信託を利用すると、お亡くなりになった方の配偶者などが一時金の給付を受けることを予め契約に定めておくことにより、給付金をスムーズに引き出すことができます。
例えば、葬儀費用は、通常、遺産分割協議が整うまでの間は、お亡くなりになった方の預金口座は全て支払い停止になることから、この口座から葬儀費用を引き出すことはできません。
遺言代用信託を利用して、あらかじめ、「私が亡くなったら、妻の口座に葬儀費用として200万円を振り込む」と指定しておくことで、受託者は、速やかに指定された口座に指定された金額を振り込むことができます。
定期給付の設定
ご本人が、お亡くなりになった後、残されたご家族の生活の安定のために、年金のように定期的に一定額を受け取ることが可能です。
例えば、残されたご家族が未成年の場合など、その方がご自身で財産を管理することが難しいケースでは、予め毎月の受取額などを決めておけば、受託者は、指定された口座に指定された金額を毎月振り込みますので、ご自身がお亡くなりになった後の未成年のご家族の財産管理にも利用できます。
後継者への自社株の円滑な承継
ご本人がお亡くなりになった後に、速やかに自身が保有する自社株を予め指定した後継者の方に相続させることができます。
自社株の相続が円滑に進まない場合、例えば、経営の空白期間や会社の重要事項の決定などに遅れが生じるおそれがありますが、遺言代用信託を利用すれば、こうした問題を防止することができます。
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