子供がいない夫婦の遺言書。兄弟姉妹の遺留分。
子供がいないご夫婦の場合、親や祖父母もいなけれb、法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹になります。
配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合には、4分の1を均等に分けます。
また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書がある場合には、遺言書で相続人に指定されていなければ、兄弟姉妹は相続財産を一切取得できません。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人が遺産相続時に主張できる、最低限の取り分のことです。
遺言書がある場合には、遺言書を優先します。例えば、遺言書で妻や子に一切の財産を相続させず、他人へ遺贈するなどとされていた場合、妻や子が生活に困窮する可能性があるため、被相続人の権利を守りつつ、遺族の生活などにも考慮し、遺言書でも侵害できない一定の範囲の権利を遺留分として相続人に認めているのです。
しかし、兄弟姉妹には遺留分は定められておらず、遺留分がありません。
兄弟姉妹に相続させたくないときの遺言書
兄弟姉妹に相続させたくないときは、遺言書を作成し、兄弟姉妹に相続を分けないような相続財産の配分の遺言書を作成する必要があります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言書があり、相続財産の配分が決まっていれば遺留分も請求できません。
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