遺言書相談|2つの遺言書が出てきたときは?
被相続人の遺言書として、「孫に全財産を相続させる。」という公正証書遺言と「妻に全財産を相続させる。」という自筆の遺言書が出てきました。
2つの遺言書が出てきた場合、どちらの遺言書が有効となるのでしょうか?
遺言書相談の回答
複数の遺言書があり、その内容に矛盾があるときは、原則として、日付の新しい遺言書が有効となります。
遺言書には、自筆証書、公正証書などの種類があり、種類と有効性には関係がありません。
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