永住許可の要件(永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定))

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永住許可の要件(永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定))

法律上の要件

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上 本邦に在留していること
  5. 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画に おいて明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法 第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
  6. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
    イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  7. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
    ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
    イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

※(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3) ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

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