強制執行までの流れ
例えば、お金を貸した相手方に対する民事訴訟を起こして、勝訴判決を得たとしても、相手方がその判決に従わず、お金を支払わないことがあり得ます。
その判決を基に、相手方の預貯金や給与を差し押さえたり、不動産を競売に掛けたりすることで、相手方の持っている財産からお金を強制的に回収することができます。
これを「強制執行」といいます。
強制執行をするためには、「債務名義」が必要となります。
「債務名義」とは、強制執行によって実現されるべき権利の内容などが記載された文書のうち、これを基に強制執行をすることが法律上認められているものをいいます。
「債務名義」の典型的なものとしては、裁判所の判決(確定判決や仮執行宣言付判決)がありますが、この他にも、裁判所で和解や調停が成立したときに作成される和解調書・調停調書や金銭の一定の額の支払等を目的とする請求について公証人が作成した執行証書等もあります。