令和2年4月1日古物営業法の一部を改正する法律施行|行政書士事務所REAL
令和2年4月1日、古物営業法の一部を改正する法律が施行されました。
改正内容は、以下になります。
① 許可単位の見直し
主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都
道府県に営業所等を設ける場合には、届出で足りることとなります。
今まで都道府県ごとの許可だったものが、全国統一許可になります。
② 営業制限の見直し
事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受
け取ることができることとなります。
事前に届出をすれば、仮設店舗でも営業可能となります。
③ 簡易取消しの新設
古物商等の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30
日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができるようになります。
住所変更等を確実に届出しないと、所在不明として許可が取消しになります。
④ 欠格事由の追加
暴力団やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格
事由を追加されます。