建設業許可申請における健康保険等についての書面の取扱い
令和2年9月30日付の建設業許可事務ガイドラインが改訂され、「健康保険等の加入状況」が代理人の記名押印を不可とする書類となりました。
令和2年10月1日から当面の間、代理人の記名押印により作成された書面が提出された場合でも、当該申請を受領し、許可の審査を開始しつつ、後日、申請者の記名押印により作成された書面との差し替えを求めるなど、柔軟な運用がなされるよう要請がなされています。
令和2年9月30日付の建設業許可事務ガイドラインが改訂され、「健康保険等の加入状況」が代理人の記名押印を不可とする書類となりました。
令和2年10月1日から当面の間、代理人の記名押印により作成された書面が提出された場合でも、当該申請を受領し、許可の審査を開始しつつ、後日、申請者の記名押印により作成された書面との差し替えを求めるなど、柔軟な運用がなされるよう要請がなされています。