この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とするも ので、平成31年4月1日に施行されました。
「特定技能」の種類
「特定技能」の在留資格には、1号と2号に分かれており、対象業種が異なります。1号には、期間制限が通算5年と 定められており、試験を通過すると、①、②の1号の方は、2号に移行でき、期間制限がなくなります。 [promobox column=2] [promo title=”特定技能ビザ1号の対象業種” titlecolor=”#444″ titlehovercolor=”#227BCD” icon=”icon-globe” iconhovercolor=”#4DCE2E” iconstyle=”round” iconalign=”left” iconcolor=”#227BCD” url=”#”] ①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業 [/promo] [promo title=”特定技能ビザ2号の対象業種” icon=”icon-space-invaders” iconalign=”left” iconstyle=”square” iconcolor=”#fff” iconbgcolor=”#aaa”] ①建設業、②造船・舶用工業 [/promo] [/promobox] アイコンを右側に配置した場合1号と家族滞在
1号は5年で帰国することが前提なので、日本に家族を連れてくることはできません。特定技能1号を取得する外国人に求められる技能水準
「特定技能」1号を取得する外国人に求められる技能水準は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」です。これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務 を遂行できる水準のものを言います。